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保健所関係の許可に詳しい方、教えてください

現在、小売店で魚介類販売の許可をもらっています。この度、味付け肉(加熱前)を仕入れて、g数で包装しなおして販売したい(加工は一切しません。加熱もしません。まとめて仕入れるので、包装しなおすのみです。 )のですが、食肉販売の許可が必要でしょうか?その場合、魚介類販売と施設の共用で、食肉販売の許可を取るのは難しいでしょうか?どんな条件なのでしょうか。保健所に聞こうとは思っているのですが、なかなか時間内に連絡できないでいます。前知識として、どなたかお詳しい方ご教示ください。よろしくお願いいたします。

noname#206819
noname#206819
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みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

保健所は、地方公共団体に所属する機関です。 厚生労働省とかではありません。 その地方の条例にしばられます。 ここで質問されても誰も答えられません。 商売をなさろうと思う地域の保健所に直接申し出てください。 忙しくて時間内に連絡できない、というのはどういう言い逃れでしょうか。 やる気がないのですね。 まさにそれをやられているのではないのですか。

noname#206819
質問者

お礼

私にやる気があると思われますかという質問ではありません。 ともかく直接聞くようにとのご回答はありがとうございました。

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