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移動販売について

今年移動販売の許可を取り、車で販売をしています。 ビジネス街の道路脇にコインパーキングがあるのでそこにお金をちゃんと払って停車して販売をしようと思うのですが、それは違法でしょうか。 以前下見に行ったとき、警察がお弁当屋さんに撤収を命令していました。110番通報があったらしいのです。 (コインパーキンングなので、通行の邪魔にはなっていません) 料金を払わないで販売したらいけないとは思いますが、コインパーキングにちゃんと料金を支払っても販売をしてはいけないという法律があるのでしょうか。 移動販売の許可があっても駄目なのでしょうか。 法律に詳しい方のご回答をお願いいたします。

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  • akak71
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回答No.1

路上の 制限時間駐車場 を言っていると思います。 道路交通法では、駐車とは 客待ち、人待ち、荷待ち、  などを言う 駐車には、営業行為は入っていません。 よって、制限時間駐車場では、駐車の利用の目的以外の使用はできないことになる。 民間の駐車場を借りて営業するのは、違反とならない。

damacchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 他の場所を探し販売したいと思います。