• 締切済み

移動販売、行商をしようと思っているのですが。

知り合いから、安く冷蔵つき陳列車を手に入れたので、バイト代わりに移動販売の仕事をしようと思っています。 といっても、市場へ入れたり、卸価格で商品は手に入れられないので。 スーパーで買う、何%か上乗せして売る。これを繰りかえす、といった方法で販売しようと思っています。 この際、法律的に必要な資格、許可等はあるんでしょうか? また、これって法律的に大丈夫なんでしょうか? 肉、魚のパック(スーパーで売ってる物)を売るのも大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

No2に対してですが 常温で保存できるものでしたら大丈夫だと思いますが、 ソーセージ特に、シャウエッセンなどの様に袋に入っているだけですとやはり製造元もしくは販売店の許可が必要と思います、≪魚肉ソーセージのように密封されていれば食中毒は心配ありませんが≫ 許可は取っておかないと、食中毒が起きた時に損害賠償などで大変と思ってください≪食中毒が起きた時に店に対しても損害賠償がより、大きな金額が発生すると思ってください≫

回答No.2

No.1です スーパーなどで出来た物を転売するのでしたら、保健所の許可は要りませんが、買った店の許可が必要ですね そうなると店側も、衛生に関してうるさいと思います、当然店としても衛生の確認の為に保健所の許可を要求してくると思います≪店の名前を出していなくても、一度食中毒が起こると信用を無くしますので≫

lionart
質問者

補足

許可取らなかったら、どうなるんでしょうか。 スーパーで買うにしても、そのスーパー銘柄の製品ではなく、どこにでも売ってるものを、スーパーで買うわけなのですが。 日清のラーメンとか、シャウエッセン、どっかのソーセージなどです。 回答ありがとうございます。

回答No.1

食品衛生法が関わってきます 必要な資格は、食品衛生責任者、 この資格を取るために必要な物が調理師、栄養士、講習会修了者、いずれかが必要ですから、保健所に聞いてください、営業許可も保健所です肉や魚のパックも販売可能ですが、パックをそのまま売るなら買ったお店の許可を取っておいた方が良いでしょう 冷蔵付きとの事ですがしっかり冷蔵出来ますか? 食中毒が起きたら、損害賠償などが発生しますので保険などにも入っていた方が良いでしょう 後道路に止めてとなると警察の道路使用許可しょうも必要ですね、 民有地で販売なら土地の所有者の許可で済みますが、 後ある程度量を買えるようでしたら、市場には仲卸と言うのが有りますので、ある程度買えるようになったら、仲卸で買えば一般の魚屋さんで買うより安くなりますよ

lionart
質問者

補足

食品衛生法は食物を加工して、販売する場合ですよね。 やるのはあらかじめ加工されたものを販売するので、食品衛生法はこの場合関係ないんじゃないですか? 生肉、生魚は出来るだけ避けるつもりですが、状況的にいけそうならやってみようかなと思っています。 知りたいのは加工した物を販売するのに、資格、許可が必要か? スーパーのものを転売して、訴えられないか。ですね。 道路の使用許可は、その場にとどまって販売するわけではなく、移動しなおかつ、販売のために一時停止するぐらいは使用許可を求めなくて大丈夫だと聞いています。 食中毒。ここは気をつけたいですね。保険があるなら入りたいと思います。

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