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弁当の販売

弁当の販売 自分で弁当を作って販売したいです。自宅で調理して車での移動販売または出前にするのは法律上は違反ですか?飲食関係は必ず店舗を構えることですか? 目的は軽食値段安いものを提供したいです。店がないと出来ないことですか? 詳しいかたいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

店舗を持たないこと、自宅で調理することはダメではありませんが、自宅の調理場が都道府県で決めた衛生基準を満たしていることが条件になります。ですから、どういう基準になっているのか、まず保健所でお尋ねになってみてはいかがでしょうか。 食品衛生法という法律で、都道府県が衛生基準を決める(第51条)食品関係営業は都道府県知事の許可を受けなければならない(第52条)と決められております。法律では都道府県知事となっていますが、この場合は実務上保健所が審査を行ない許可を出すことになっています。 なお、食品衛生管理者や調理師の資格は不要ですが、保健所の主催する講習を受けて「食品衛生責任者」の資格を取ることは必要です。講習は1日で試験もありませんので御心配なく。

sudahmakan
質問者

お礼

大変詳しく書いてくれてありがとうございました。参考になりました。THANK YOU!!

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

ビジネス街に昼時弁当屋が車で運んできます。当たったらどう責任を取ってくれるんだろうと前を通るたびに思います。でも、近くのコンビニよりも安いし新鮮なので売れ残りはありませんでした。ビジネス街の店は結構高い。1000円前後かかります。にわか弁当屋は炎天下ではパラソルをさして直射日光を避けていた。 ショバ台を出せという脅しもあるもしれないし。中毒を起こしたらどう対処してくれるのかも考えてほしい。いったん中毒起こしたら売れません。 保健所の許可は必要です。この周辺では、弁当屋でもないのに弁当を売っているところもある。食料品店ですが。売れるから集まるのだろうけど。

sudahmakan
質問者

お礼

いろいろ教えてくれてありがとうございました。

  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.1

店舗はなくても大丈夫です。 出来ますよ。 但し食品衛生管理者か調理師免許どちらかの資格と保健所の検査(営業許可証)は必要です。

sudahmakan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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