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移動販売車の駐車は・・

オフィス街などがお昼間になると移動販売車の方が道に机を並べやすくお弁当を販売されているのをみられたことがありますでしょうか?また別にクレープ屋さんやメロンパンなどいろいろありますが、ああいった方は駐車許可を申請されているのでしょうか?それとも短時間なら、OKとかなのでしょうか?  唐突ですいませんが、ご存知の方教えてください。お願いいたします!

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

違反です。 道路交通法により、警察署長あてに「道路使用許可申請」を行って許可を得る必要がありますが、警察はこのような営業行為に対しては許可しません。 「警察が取り締まりに来ればその時に店じまいすればいいや」というような腹づもりだと思います。

その他の回答 (1)

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

路上であればすべて警察の露天販売営業許可証?が必要になります。道路上に商品を陳列することは、道路占用違反となります。無許可で駐車していれば、当然駐車違反取締りの対象です

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