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名ばかりの代表取締役

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.7

奥様が社長ということですか? それを名義貸しというのであり、多くのリスクと問題があることでしょう。 奥様にはお母様はいらっしゃらないのでしょうか?ご兄弟はいないのでしょうか? お父様の会社のことを知る身内の方はいないのでしょうか? まずはそのような人から話を聞き、顧問の税理士などがいればそちらにも相談すべきでしょう。 注意点としては、法人は社長のものではないということです。しいて言えば、株主のものです。 代表取締役を含む取締役などの役員というものは、まず株主から選任を受けており、株主から経営を任されている立場なのですからね。 ですので、ただの役員であれば、別に相続とは関係はありませんが、問題のある状態ということです。 しかし、代表取締役として、法人の経営責任がありますので、法人の債務に対する債権者への責任があります。また、株主でもあるとすれば、株主としての責任や権利もあるということになるでしょう。 実態を知らないということですが、いままで法人がお父様のもとで動いてきたと考えれば、代表取締役としての印鑑がお父様のところにあるはずです。あくまでもあるはずにすぎず、誰が現在管理しているかもわからないことでしょう。法人の運営上、代表印を押印する機会が発生すれば、誰かがあなたの名で押印することでしょう。 今まではお父様を信頼していたのかもしれませんが、お父様を含めた知らないところで押印されたすべての責任を奥様が持つこととなるでしょう。 法人の債務の中心となる借金ですが、多くの場合代表者による連帯保証を求められることとなります。今現在連帯保証している物があれば、法人が倒産したりすることで、残りの債務を奥様個人で背負うことにもなります。背負いきれなければ、奥様自身が自己破産するしかなくなることでしょう。 自己破産前の差し押さえや自己破産による手続きにより、奥様の財産は差し押さえの対象となります。しかし、あなたの財産には差し押さえができないものとなります。あくまでも奥様の連帯保証債務ということですからね。 連帯保証をしていない債務についても、経営責任の追及を受ければ、実態のない役員として無責任な経営者の一人とされるため、そのような訴えを起こされてしまえば、連帯保証していない債務も同様でしょう。 ですので、過去の話は無理にしても、今後についてははっきりさせることです。 まずは、実際に経営を引き継ぐ人へ代取を引き継がせ、奥様は役員自体を辞めるか、平の取締役程度として経営に参画するぐらいにすべきでしょう。 そして、個人での連帯保証の状況把握、法人の現状を把握されることですね。 相続放棄の影響は、あくまでも遺産の範囲だけです。お父様がやった行為でも、黙認したと判断できる会社での代表者としての行為の責任までは無くなりません。 状況把握に努めるよう、奥様へ進言しましょう。 必要ならば、司法書士か弁護士へ相談しましょう。 司法書士と似た行政書士はお勧めできません。行政書士も国家資格者であり、奥様の今回の問題でも有用な資格者だと思います。しかし、今回は相続放棄手続きである裁判所手続き、会社法務(登記や債務)、会社経営という場合によっては高額な遺産になりうる法人が絡むため、裁判書類作成・登記・相続などを扱える司法書士か弁護士をお勧めしますね。

taka1577b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保証人と登記、代表取締役印等、調べてみます。 アドバイスありがとうございます。

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