• 締切済み

名ばかりの代表取締役

yumeiroyamanekoの回答

回答No.6

「代表取締役であるにもかかわらず名ばかりで実態を知らない」 というお嫁さんの状態がよくありませんね。 連帯債務でもない限り,会社の債務=代表取締役の債務ではありませんが, 会社の債務とお義父さんの債務は,これも連帯債務でもない限り, 基本的に無関係だと考えていいでしょう。 ただ,お義父さんが会社の連帯保証人になっている場合には, 相続放棄をしないとその保証債務も相続することになってしまいますが, 代表取締役(=お嫁さん)が会社の債務の連帯保証人になっている場合には, お義父さんの相続の放棄をしたとしても, それをもって会社の債務から逃れられるなんてことにはなりません。 まずは会社の債務と代表取締役の責任がどの程度関係しているのか, (会社の保証人になっていないかどうか)を確認すべきでしょう。 もしもお嫁さんが会社の保証人になっているような場合には, お嫁さんの財産が差し押さえられるようなこともあるかもしれませんが, それは代表取締役であることをこれまで認めてきたお嫁さんの責任です。 知らなかったと他人事として捉えるのではなく,お嫁さん自身の問題として, 積極的に情報を集めて対応すべきだと思います。 そして,実体は名前を貸しているだけだとしても, 有限会社の取締役として登記されるには法務局への印鑑証明書の提出が必要で, 本人の知らないうちに取締役になるなんてことはありません。 本人が承諾の上でそのような状態を生み出しているのですから, 「知らなかった」で免責されるようなものではありません。 会社が債務超過に陥っており,回復する見込みがないのであれば, お嫁さんは,その会社の代表取締役として, 破産の申し立てをして清算することも考えるべきだと思われます。 とにかく「わからない」ではどうしようもないと思います。 とりあえず顧問税理士に事情を確認してみてはどうでしょうか。

taka1577b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保証人の件、調べてみます。 会社の登記関係も調べてみます。 具体的なアドバイスありがとうございます。

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