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皇位継承順位

皇室典範第二条の最後の方に (前項各号の皇族がない時は、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える)。  とありますが、これは、具体的に誰を指しているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.3

昔、故寛仁親王が皇籍離脱したいと言った事がありますが、 もともとは、養子・婿養子・勘当などで皇籍離脱した皇族男子 (その息子など)の皇籍復帰を想定していたと思います。 ただ、男性皇族が減った現在では、 今上陛下と近親の皇族とは、皇女が生んだ皇族です。 皇女が降嫁せず、宮家に嫁いで皇族のまま生んだ皇族。 明治天皇の成人した皇子は大正天皇だけですが、 皇女達の嫁ぎ先として宮家を増やしました。 皇籍離脱した旧宮家で筆頭は、 昭和天皇の第一皇女・成子内親王が東久邇宮家に嫁ぎ、 終戦前に生んだ信彦王(昭和天皇の初孫)。 今上陛下の甥であり、男系の皇族でした。 次が、明治天皇の4人の皇女が嫁いだ旧宮家。 仮に、旧宮家の男系男子を皇籍復帰させ女性皇族と結婚、 あるいは、女性宮家を創設して男系男子(皇籍復帰せず)と 結婚し、男の子が生まれたら、その男の子は男系の皇族。

ab8910
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>前項各号の皇族がない時は、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に… 皇伯叔父より遠い世代で皇伯叔父及びその子孫ではない、すなわち天皇の大伯叔父とその子孫です。 今上陛下の大伯叔父というと大正天皇の弟宮ということになりますが、大正天皇に弟宮はいません。 もう一代さかのぼって明治天皇にも (成人して子供を残した) 弟宮はいませんでした。 現時点でこれに該当するお方は誰もいないということです。 現時点では、 一 皇長子・・・皇太子徳仁親王殿下 二 皇長孫・・・いない 三 その他の皇長子の子孫・・・いない 四 皇次子及びその子孫・・・秋篠宮文仁親王殿下および悠仁親王さま 五 その他の皇子孫・・・いない 六 皇兄弟及びその子孫・・・常陸宮正仁殿下 七 皇伯叔父及びその子孫・・・三笠宮崇仁親王殿下 太平洋戦争後に臣籍降下した方々は、現皇室典範でいう「皇族」ではありませんので、皇位継承資格はありません。

ab8910
質問者

お礼

ありがとうございました。やっと理解できました。

回答No.1

臣籍降下した元皇族のうちもっとも天皇に近い血筋の者 です

ab8910
質問者

お礼

よくわかりました。臣籍降下は全て伏見宮系ですから、崇光天皇が最も近い天皇ですね。これなら、皇別摂家の系統のほうが遥に天皇に近いですね。ありがとうございました。

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