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日本国民たる要件を定めた法律とは?

最近気になっていたので、日本国憲法を読んでみました。 『憲法第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』 とありますが、この法律とは何という法律のことなのでしょう? 憲法第2条には『皇位は、~皇室典範の定めるところにより~。』と具体的に『皇室典範』と記載されているのに、何故第10条ではそう書かないのでしょうか? 以上2点です。よろしくお願いします!

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>この法律とは何という法律のことなのでしょう? 国籍法です。 >何故第10条ではそう書かないのでしょうか? というか、憲法をひととおり読んでいただけるとお分かりと思いますが、 憲法10条のように、特定の法律名を記さず「法律」とだけ書いているほうが普通で、 むしろ憲法2条の「皇室典範」が例外なんです。 これは、憲法で法律の名前まで指定する必然性がないからです。 たとえば国籍法以外の名前のついた法律で日本国民たる要件を定めても 憲法10条の問題にはならないわけです。 これは1つの法律ですからまだ簡単ですが、 憲法29条2項の財産権規定や30条の納税義務の「法律」は1つではありませんし、 後で新しい法律を作ることだっていくらでもあります。 そうすると、憲法の中で法律名を特定してしまうとかえって面倒ですよね。 では、なぜ憲法2条だけが特別に法律の名前を指定しているか、ですが… 明治憲法時代、皇室典範は一般の法律とは別格扱いで明治憲法とともに憲法典を構成していました。 (今の日本は「憲法」といえば日本国憲法1つだけですが、憲法にあたる法典が1つでない国は今でもあります) その歴史を踏まえて、日本国憲法2条は旧皇室典範の性格を否定して、 皇室典範が日本国憲法の下位規範であり、他の法律と同じレベルであることを宣言している、 という意味合いがあるんです。 (わざわざ「『国会の議決した』」と形容していることがそれを示しています) なので、2条だけは特に皇室典範という名前を出しているわけです。

land-mine
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます! そうなんです。 憲法を読んでいても「法律でこれを定める」という条文をちょくちょく見ました。わからないながら『これは労働基準法?』とか勝手に解釈して読んでいたのですが、「日本国民たる要件を定めた法律」が全く思いつかず、こちらで教えていただきたいと思った次第です。 詳しく説明していただきありがとうございました! よくわかりました♪

その他の回答 (1)

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.1

国籍法 日本国民の要件 です >憲法第2条には『皇位は、~皇室典範の定めるところにより~。』 これは不明です

land-mine
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます! 「国籍法」なんですね。はじめて聞きました。^^; 参考になりました♪

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