• 締切済み

労働の契約や決まりを知りたいです。

雇い止めと予告なしの通告を受けました。 派遣ではなくパートなので該当するのか わかりません。 採用された時、雇用契約書を作成してもらえませんでしたので、期間が定められているかいないか確認もできません。 社労士はいますが、経営者の言いなりですので書類の不備を訴えても変わりませんでした。 クビですか?と社労士に聞きましたが返答は「雇い止め」だということ、お金を請求できるから自分で調べて自分の好きな条件を提示すればいいと言われました。(相場は1ヶ月であるとも言われました) 個人商店に勤めていましたので、経営者の意向で白のものも黒になるような独裁的な職場でしたが、私が経営者のご機嫌を損ねてしまった結果雇い止めと通告されました。 クビというと自分の都合が悪くなることはわかっているからだと思います。 執拗な性格の経営者なのでこの質問も見られている気がしてなりませんので詳細と経緯と本音は書けませんが、書けないことが悔しい気持ちでいっぱいです。 私が尋ねたいのは・・・ 1 パートも有期契約者に当たり雇い止めが適用されるのか? 2 予告なしの場合どの程度請求できるのか?   (私は〆日から通告を受けた日まで+直近の3カ月分の平均値で計算した1ヶ月分を希望) 3新しい勤め口を探すのに、自主退職扱いととられぬよう会社都合の旨を記載した一筆がほしいが、可能か? 4 有給がある筈だが、それを消化できるのか? これらの質問に答えてくださる方、ご協力をお願いしたく存じます。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

誰かがここを見ている可能性は有り、詳細を書けば個人の特定も不可能ではないでしょう。 といって、書かれなければ労働契約の決まりも書きようはありません。全てを書き出す事も不可能です。 で、有期契約の場合は3年が一つの目処になります。これを超えれば労基法に抵触しますので、無期限と同等と見なせます。 年休は半年ですから、まだまだ足らないのでしょうね。 時給も決めずに働き始めたのですか?それって問題外だと思いませんか?これ買いませんか?と聞かれて、欲しいものだったら速攻で買っちゃうのですか?値段も確かめずに?まあ、お金持ちならそういう事もあるでしょうけど、私みたいな貧乏人には理解できない思考ですね。3ヶ月も経ってから、キミの時給は10円だよ、と言われて納得するのでしょうか?確かに最低賃金はありますがね。 http://www.jicl.jp/now/date/map/20.html 雇用期間の問題ですが、こちらは取り決めが無いなら、無い、つまり期間は無い、と解釈できると思います、たぶん。 でも、普通はパートなら有期ですよ。定年まで面倒見てくれるなんてあまりないと思います。 まあ、いいや、宣伝カーでもんだれ。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

vivid_claw
質問者

お礼

最後の一文は方言なのでしょうか、理解できませんでした。すみません・・・。 先ず第一に表題の「労働の決まり」という言葉ですが、定義が広 すぎるのはわかっていました。 内容の部分を表題に据えることで検索される確率が上がってしまうため、やむなくあの表題になりました。 ですので具体的に何が聞きたいか記したつもりですが、結果として誤解を招く表記をしてしまい本当に申し訳ありませんでした。 ご回答いただきました内容、参考になりました! ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

期限付き雇用の雇い止めだとすると、あくまで期限が定まっている必要があります。つまり何らかの契約が無ければ成立し得ません。 必ずしも文書や雇用契約書に限らず、何らかの取り決めは無かったのでしょうか? そもそも、時給や休日などの話はしますよね? また、現実に何ヶ月勤務しましたか? 他の人はどのようになっていますか?慣例として成立するだけの過去の例がはっきりあるとか。

vivid_claw
質問者

補足

職場に関しての詳細をここで書くことが怖いのです。 勤務期間は有給が発生するだけの期間は働いているとしか申し上げられません、すみません・・・。 休日に関しては職場の人間との兼ね合いでシフトを作成し出勤していましたが、時給に関しては最初3カ月くらいは誰に聞いてもわからなかった状態です。 その後、うまく会社側から聞き出すことが出来ましたが・・・。 雇用条件の確認をしようとするとクビになる恐れがあると職場の方たちが口を揃えて言うので怖くて聞けなかったのです。 雇用契約で期間が定められていれば雇い止め(更新しない)というのは当てはまるのでしょうが、普通のパートで期間が定められているというのは、あまり聞かない事例だと思います。 ですので、もし今から会社側が雇用契約書を有期契約という形で作ってきて、「これが証拠」といわれたら私はそれに従わなくてはいけませんか? それとも私のサインも判もない契約書は無効であると毅然と言ってもいいでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「採用された時、雇用契約書を作成してもらえませんでしたので」ということで、法的に厳密なことは言わず、どこで落とすか、というのを社労士をうまく利用して合意させる、というしかないと思います。 あえて、優先順位の意味も含めて順番が前後しますが、 3.会社都合が大前提 1.そのため、雇い止めとはしない 2.解雇予告として一般的な1ヶ月を受け入れる(相場どおり) 4.会社都合解雇・1ヶ月相当金銭を受け取る条件で、有給は放棄 というトレードオフにすると、「社労士」との間で合意を先につくってから社長に決済させる、というのが現実的ではないでしょうか。

vivid_claw
質問者

補足

有給の放棄が私のカードでそれを使って交渉するわけですね。   会社都合での解雇を証明できるよう書面がほしいというのは、よくあることでしょうか?それとも労働者側から言い出すのは珍しいことでしょうか・・・。

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