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扶養から外れた?健康保険につて

はじめまして。恥を忍んでご質問させて頂きます。 今年の四月から大学に通い始めたのですが、去年浪人をしており、明細を見るうえでは、去年一月から十二月までの収入が恐らく130万少し超えております。その場合、親の扶養から外れるとは聞いていて、市か何かから連絡がくると思っていたのですが、何もありません。この場合、既に扶養から外れていると考えた方がいいんでしょうか?ちなみに扶養であった保険証で三月に一度診察を受けた時にも何も言われませんでした。確定申告をしてないこととかが影響してるのでしょうか?あとややこしいのですが、去年姓が変わり、その会社には辞める事も決まってたというのもあり伝えておりませんでした。そういう事も関係あるのでしょうか? また既に外れているものと考えた場合、今後どうしたらよいでしょうか?今年の一月か今日に至る保険料を払い国民健康保険に加入するべきでしょうか? 長々と書いてしまい申しありませんが、調べてもよく分からなくてお聞きしました。どうかよろしく御願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 親が、国保から健康保険に切り替えたときに扶養として申請したのであれば扶養となっています。 親が健康保険の場合は、被扶養者の年収見込額が130万円を超えると、扶養から外れる必要が有ります。 ただし、健康保険の運営者は被扶養者の収入を自動的に把握できませんから、親が勤務先に申告しなければ、そのまま扶養となっています。 親に扶養から外れる手続きをしたか確認して、手続きをしていなければ、今から手続きをする必要が有ります。 扶養から外れたら、親の会社から扶養から外れた証明書を貰うか、扶養からばずれた健康保険証と印鑑を市の国保の係へ持参して、国保に加入の手続きをします。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されます。

sakurasaku3-27
質問者

お礼

いろいろと詳しくご親切にありがとうございました。 それでは、やはり自分で入り直さないといけない状況のようですね。また自分でも調べてみたいと思います。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親が加入しているのが、市の国民健康保険ですね。 国民健康保険は、市で運営していますが、この国保には国で運営している健康保険のように扶養という制度が有りません。 親が所帯主となり、家族も一緒に加入しますが、所得による制限はありません。 加入者全員の前年の所得に対して保険料が計算され、均等割や資産割などが加算されます。 従って、脱退の手続きをしていなければ、所得が増えても継続して加入しています。 今後については、あなただけけが改姓して所帯も親と所帯も別になったのでしたら、住民登録を別にしてご自分が所帯主となり、今までの国保は脱退して、別途、国保に加入することになります。 全員が改姓しているのでしたら、今の国保の氏名を変更する必要が有ります。 又、所得税については、1年間の給与収入が103万円を超えていれば、所得税の確定申告と納税が必要です。 昨年の分についても、今からでも税務署へ確定申告をする必要が有ります。 確定申告は、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 国保の改姓については、市の国保の係で確認してください。

sakurasaku3-27
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 実はよく見てみると、国民健康保険ではなく、親の社会保険に被扶養者として入ってるようです。確か去年の時点では、国民健康保険だったと思うのですが、親が再婚して改称した為変わったのでしょうか?この場合は130万超えてる場合は扶養から外れていると考えた方がよいのでしょうか? 何度も申し訳ありません。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  文面からですと,親御さんの国民健康保険にはいったまま,浪人されていたと言うことなんですね?  まず,国民保険制度には扶養という考え方はありませんので,年収がいくらでも,他の保険に加入できなければ加入することができます。あなたの場合,浪人されていたわけですから,アルバイト先(?)で保険に加入されていなければ,加入されていても問題はないです。  ただ国民健康保険は住民登録の世帯単位で加入しますので,この場合,本来ですとあなたの収入も親御さんの支払われる保険料の算定の根拠となる収入の額に加算されることになりますが,確定申告をされなかったので保険料が本来より低くなっているかもしれませんね。(既に上限の額を支払われているのでしたら,影響ないですが。)    ここからは推測ですが,多分,国民健康保険をやめると言う手続きをされていないのでしたら,そのまま国民健康保険に入ったままになっていると思いますよ。  また,大学へ行かれていると言うことですが,自宅から通われているもでしたら,とりあえずは,何も手続きしなくても国民健康保険に入った状態になっていると思います。  もし,お一人でお住まい(住所を変わられている)でしたら,親御さんの国民健康保険に入ったまま,学生用保険証という保険証をもう一枚発行してもらえます。 (学生用保険証の例) http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=870

参考URL:
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=870
sakurasaku3-27
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 実はよく見てみると、国民健康保険ではなく、親の社会保険に被扶養者として入ってるようです。確か去年の時点では、国民健康保険だったと思うのですが、親が再婚して改称した為変わったのでしょうか?この場合は130万超えてる場合は扶養から外れていると考えた方がよいのでしょうか? 何度も申し訳ありません。

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