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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職について気になること)

退職についての疑問と気になる点

このQ&Aのポイント
  • 退職について気になることをまとめました。月の後半に退職を申し入れた場合の退職日や、労使双方で退職日について合意ができるかについて知りたいです。
  • また、退職した場合に研修費用や関連する雑費を請求される可能性があるのかも不安です。労基法では賠償予定の禁止はされていますが、具体的な請求に関しては曖昧です。
  • このような退職に関する疑問について、詳細な情報を提供いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 完全月給制であれば・・・ただ、そういう会社は非常に少ないです。通常は単なる日給月給制なので14日以上前の通知で可能です。ただし、就業規則に一定の期間が決められている場合は、一応、それに従った方が望ましいです。強制力はありませんが。 また、民事ですので、双方の合意があればいつでも可能です。 また、強制労働禁止ですから、あなたがどうしても行きたくなければいつでもやめられます。 2 特別な研修で、それによってあなた個人に特別な資格が得られるようであれば多少の抵抗はあるでしょうが、しかし、本当にそのような研修の場合、賠償予定ではない、何らかの縛りを作るのが一般的です。 例を挙げれば看護婦のお礼奉公がよく取り上げられる問題ですが、これは禁止され、代わりに学費の貸付制度となり、一定の年数を勤務した場合は返済免除という仕組みになっています。あくまで原則は貸付であり、賠償でも何でもありませんので合法的です。 そのような事前の縛りが無い場合、会社には請求根拠がありません。会社が勝手に研修やってるわけで、あなたが自由意思で希望しているわけでもなんでもありませんから。 また、一般的な会社の研修なんてくその役にも・・・w あ、いや、だから気にする必要ありません。 でも、そんなちゃんとした研修やるような会社なら、一部上場とかでしょ?やめちゃったら、次に入れるのはもっと落ちますよ。 考え直した方が・・・

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

1つ目 これは会社の規定や習慣によります。 申しでの日に即刻退職という例もありますし、慰留で3月かかるということもあります。 法律的には申し出の2週間後です。 2つ目 まずあり得ないでしょう。 研修であろうとその時間は会社目的の拘束時間です。あなたはその時間は自由を提供していたのですからお互い様です。 給料は当然受け取れます。 労働による損害は重大な過失や悪意でもない限りは損害賠償はあり得ません。

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