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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料)

既婚者との不倫による慰謝料請求の可否とその金額について

このQ&Aのポイント
  • 半年間お付き合いしていたパートナーが既婚者だったことが判明しました。信頼関係が崩れ、慰謝料を請求したいと考えていますが、時事性や本人の認める証拠の有無などを考慮し、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?
  • 不倫相手が認めている騙された事実や相手とのメールのやり取りを証拠として慰謝料を請求することは可能です。問題解決のためには弁護士の助言を仰ぐことが重要であり、相手に対して内容証明を送るなどの手続きが有効です。
  • 慰謝料の金額は個別の事情によって異なりますが、半年間の不倫関係においても一定の慰謝料を請求することは可能です。具体的な金額は相手の収入や不倫の影響などを考慮して決定されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • peri1005
  • ベストアンサー率33% (610/1798)
回答No.1

慰謝料はとれても少額だろうな。相手の奥さんから逆に訴えられたらマイナスの可能性もある。 会社って個人のプライベートには感知しないところもあり、社会的制裁にならないこともある。 不倫者が一番嫌がり、ダメージがでかいのは家バレだ。社会的制裁より苦しめることができる。 証拠を完璧にして、刺し違える覚悟で奥さんにバラしにいくんだな。弁護士挟むならそれもいい。 慰謝料が取れなくても、騙して不倫してた事実は残る。あとは家庭内の問題だから身を引け。 今度は騙されるなよ。別居中でとか離婚訴訟中とか、既婚不倫者の常套句だからな。そんな話を簡単に信用してはいけない。 全て終わったら、ちゃんとした人と幸せになりなよ。

lovely810
質問者

お礼

読んでて涙が出てきました。 力強い、励ましのお言葉有難うございます。 見ず知らずの方から応援されて、ちょっと元気になってきました。 ただ、奥さんと刺し違える覚悟とありますが、私は別れてから知ったので、訴えられる事はないと思います。 もし、そのような事があれば、それこそ弁護士に依頼して徹底的に争うことになります。 それと、彼は奥さんにバレても痛くも痒くもない気がします。 なぜなら、彼の言うことが本当なら、奥さんが浮気をしたことや日常生活でも不満があり、離婚を申し出たけど、離婚に奥さんが応じてくれず、子供が成人するまではこのままで… と言うことみたいで、自分で別居するにはお金がかかるからでしょうか?自ら転勤を希望して単身赴任をしている状態なので、むしろバレた方が彼にとっていい方に向かう可能性もあります。 ふと、思ったんですが、私はどこに送るにせよ、内容証明を送ることによって、逆ギレされ、危害を加えられる不安も感じているので、慰謝料請求の内容証明を送り、それが解決したおりには、会社の人事に事実を説明し、私の身の周りの安全を確保する為に、地方への転勤をお願すると言う一連の作業を弁護士にお願いするのがいいのかな?と思うんですが… ただ、その時にやはり金銭的に足がでるのはなぁと思ってしまうんですよね~ そんな奴にこれ以上、お金と時間を費やすのもどうなんだろう?って… 慎重に悩んで行動したいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • karamanai
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.4

法律のカテゴリーに再投稿された方が適切かと思います。

lovely810
質問者

お礼

そうなんですね。 カテ違いでしたか(^^;) 有難うございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●既婚者が独身と偽り性交を含めた交際を続けると貞操権の侵害となり、精神的苦痛への損害賠償請求ができると思います。  ↑これ何か勘違いしていませんか。貞操権の侵害とは、あなたのようなケースを言うのではありません。そんなことで貞操権の侵害となれば、世の中の秩序が保たれません。独身も既婚者も男女問題に関しては法律は同じ扱いだと言うことになります。似たようなケースでも法律を絡ましての決着は雲泥のさがあります。あなたのおっしゃっていることは実体法の理論だけです。男女問題の実体法は、何々はこうである。と、言うように明文化されたものはありません。 あなたは弁護士に依頼して、彼から慰謝料を取ろうとされているようです。通常あなたのケースで弁護士は受けないでしょう。社会正義に反する案件の可能性がありますので・・・。しかし、今の社会、弁護士はどんな仕事で儲けて売り上げを伸ばそうと躍起のようですので、弁護士としての正義よりも、人の不幸を飯の種にしている弁護士なら受けるかもしれません。 私はあなたを敵視してこれを書いているのではありません。あなたの怒りを何らかの形にして収めるには慰謝料の請求も有りです。それをするにはもう少し知恵を絞った方が遙かに効果があって、相手から反省と謝罪のひと言も受け、更に慰謝料も相当額を手にできるのになぁ、と思うからです。以上悪しからずご了承くださいませ。

lovely810
質問者

お礼

敵視としか思えませんが? 何か良いアドバイスがあれば、それを書くのがここの良さだと思っています。 貴方の言ってる方がおかしいですから… 騙してそうすることが違法性があるんですよ。 今日もたまたまテレビで弁護士が言ってましたから… そう言う最低な人からは、ガッポリ慰謝料を取ってやってくださいと言ってました。 独身同士なら同じ土俵の自由恋愛ですから何も問題ないでしょう。 実際、慰謝料を取った例も書いているのに、まだそういう事を言ってくるんですか? いい加減にしてください。 慰謝料をとるのが目的ではありませんが、弁護士等のかかる費用以上はとれないと困りますから… 弁護士を通じて慰謝料を取ると言うことは、何かしらの制裁になります。 なぜかと言うと、どうしても自宅か会社に知れることになるからです。 どちらかと言うとそちらの方が目的です。 慰謝料は費用で足がでない程度はとりたいだけです。 何度も言わせないでください。 貴方の意見はもう結構ですので、書き込まないでください。 締め切らないのは、他の方のアドバイスがあればと待っているだけですから…

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 あなたは何か勘違いしていませんか。 あなたはだまされた立場でだました相手に慰謝料を請求して支払ってもらいたいお気持ちをお書きになっています。 どこでどのような情報を元におっしゃっているのか分かりませんが、あなたの思うようになることはあり得ません。なぜなら、男女のお付き合いの中で、どちらがだましたにしろだまされたにしろ、男女間のそういう問題は法律は関知しないことになっています。恋人同士の寝物語なのです。 ただしです。あなたが彼と交際を続け、いずれ結婚の約束をしていた。と、なれば別の角度からの検討される問題になります。そういう結婚がどうのこうのということはお書きになっていませんので、法律があなたと保護すべき対象だと見なさない。と、いうことです。あなたのお書きになっている文書は、一貫して彼に対する不信感です。それと怒りです。相手を訴える具体的根拠がないのです。 人は誰を好きになっても良いのです。たとえ既婚者を好きになっても法律としては何ら問題ありません。既婚者と恋愛をしてもそれ事態を罰する法律はありません。既婚者と恋愛をした結果、相手の配偶者にそのことが発覚して、配偶者という法律で保護されるべき立場の権利と、人権を侵害した場合に損害賠償請求の対象事案になるだけです。これがいわゆる慰謝料請求の問題です。そして、他者になにがしの権利を示して、慰謝料を請求するにはそれなりの証拠が必要です。 あなたが慰謝料を請求したいという根拠は、何だと判断されたのでしょうか。メールのやりとりは、2人の交際の距離感を示すものです。そして、その距離感は2人の感情に左右されます。又、あなたは相手の男性の会社に内容証明を送るとか、人事部長に送るなんて、伝聞情報を鵜呑みにしていませんか。そういう情報と実際は違う場合が多いですよ。全く違うとまではいいませんが、70%~80%は信用しない方が良いですよ。これはあなたのための忠告です。この場合のだまされただけではだまされる当事者にも責任があります。 裏切られた想いがあるのなら、その裏切られた事柄は、どういう法律が味方してくれるのかをお考えになって、その法律を利用して請求するのなら自然の権利ですので納得できます。感情にまかせたような対応は感心できません。それどころか、相手の男性がその気になればあなたは非常に不利な立場に追いやられる可能性があることにお気づきになるべきです。

lovely810
質問者

お礼

私も他のサイトやらで調べていますが、民法には貞操権の侵害と言うのがあります。 それには確かに4項目のポイントがあり、それにいくつ該当するかで慰謝料(損害賠償額)が減額されたりするみたいですが、ゼロではないようです。 実際に私は真面目なお付き合いを希望していた事を伝えていて同意していたにも関わらず、ずっと騙し続けていた訳で、その騙していたことは本文にもあるように、本人がそう認めており、そのメールも残っています。 お金をかけてまでの裁判は足がでるかもしれませんが、示談で済むなら私の考えの作業をすれば、十分に制裁になると思っています。 その一連の作業も私自身がするのではなく弁護士にお願いするつもりですので、そこら辺はそつなくしてくれると思います。 また、私の知人で似たような事があり、示談で100万円を取っていますので、私の勘違いと言うことはないと思います。 婚約していなくても、相手が真面目なお付き合いを希望していることを知っていながら、既婚者が独身と偽り性交を含めた交際を続けると貞操権の侵害となり、精神的苦痛への損害賠償請求ができると思います。 勿論、上手く進めてくれる弁護士にお願いするのは言うまでもありませんが… ただ、友人にもそんなことしたら自分に返ってくるんだから止めておいた方がいいと言われたで、ちょっと考えてみます。 有難うございます。

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