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子供に面会できない慰謝料について
どなたか、慰謝料についておしえてください。 元妻と4年前に離婚しました。私が嘘をよくつき精神的な苦痛を与えたという事で慰謝料を払いました。当時、0才と3才の子供がいましたが2月の半ば頃に突然離婚してと言われ、子供を連れて実家に帰ってしまいました。その間、私は子供に会いたいので会わせてくれないかとメールや電話をしましたが全く取り合ってもらえず、離婚が成立するまで会わせられないといわれました。 今も、あの当時を思うと残念で仕方ありません。その思いを慰謝料という形で請求したいのですが、離婚が成立してしまった今、難しいことなのでしょうか?また、慰謝料はとれるでしょうか? ちなみに子供は二人とも元妻が引き取りました。
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- tk-kubota
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これは、慰謝料請求権の行使とせずに、家事事件手続法が規定されています。 つまり、親ならば子に面接する権利が与えられており、親権者に「面接交渉権」と言う権利が与えられています。 具体的には、裁判離婚の場合は、その判決ですぐにできますが、今回の場合は協議離婚のようです。 それならば、家庭裁判所に調停の申立をして下さい。 不調になっても審判で勝訴は間違いないです。 それでも拒絶するならば、一回拒絶するごとに5~20万円程度支払いを求めることができ、これを「間接執行」といって、強制執行できます。
- -phantom2-
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>離婚が成立してしまった今、難しいことなのでしょうか?また、慰謝料はとれるでしょうか? 離婚の成立云々は関係ありません。 慰謝料というのは損害賠償請求の一種ですが、この損害賠償の請求権は損害を受けた時から3年で時効消滅します。 つまり今更慰謝料請求しても法的には認められないでしょうから、後は元妻が自主的に請求に応えてくれることを望む他ないと思います。
- neKo_deux
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> その間、私は子供に会いたいので会わせてくれないかとメールや電話をしましたが全く取り合ってもらえず、離婚が成立するまで会わせられないといわれました。 > 今も、あの当時を思うと残念で仕方ありません。その思いを慰謝料という形で請求したいのですが、離婚が成立してしまった今、難しいことなのでしょうか?また、慰謝料はとれるでしょうか? ・当時の、繰り返し子供に合わせてくれるように請求を行ったメール、電話の記録や手紙(内容証明郵便がベスト)、合わせてもらえなかった経緯の記録なんかがありますか? そういう状況なら、メールは着信拒否、ゴミ箱直行されても不思議は無いですので、読んでないって言われれば、それ以上の追求は難しいです。 電話は録音なんかがある方が良いです。 ・当時、そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなんかの症状があったのなら、心療内科などで診療、治療を受けた記録、診断書。 病院行かなかったのなら、それで我慢できる程度の精神的苦痛でしか無かったとかって話になります。 そういうものがあれば、治療の実績に応じて交通事故の自賠責の基準を最低ラインとして、 ・総通院日数 ・実通院期間×2 のいずれか少ない方×4,200円とか程度の請求なら、裁判でも認められる可能性はありますが。
- bengofuji
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○元妻と4年前に離婚しました。 →貴殿の辛いお気持ちはよく理解できます。 しかし、離婚成立後4年も経っていますから、不法行為の3年の時効を援用されたらあなたは簡単に負けるでしょう。また、あなたに慰謝料を払わされるような状態があると、会わせないことについての正当理由が認定されてしまう可能性があるかもしれません。当時子との面会交流の調停、履行勧告、間接強制、独立した慰謝料といった通常の法的な手順を尽くしていなくて、今になって唐突に慰謝料請求をされるということも合点がいきません。何よりも離婚成立後、面会交流ができている場合に過去の紛争を蒸し返すと、現在の面会交流に支障が出かねません。 以上の通りであり、貴殿の言われている方法は有害無益のように思えます。 ○ただし、現在も会わせてもらってないという場合は、(1)子との面会交流の調停、(2)履行勧告、(3)間接強制、(4)独立した慰謝料といった法的な手順を粘り強く踏んでいくことが必要です。少し長くなりますが、この機会に少しまとめて説明しておきます。 (1)の調停が成立しても会わせない場合は(2)に進みます。それでも会わせない場合は(3)に進みます。(3)ではうまくすると面会不履行1回について養育費と同じくらいの損害賠償を支払うように命じてもらえます。しかし、調停調書の合意内容が具体的でないと「この条項では間接強制の債務名義になりません」とか裁判所に言われることもあるでしょう。その場合はあせらずに(1)からやり直してください。「裁判所が関与して調停調書を作ってもらったのに何事だ!」と短気を起こさないように。そして、(2)(3)の手順を踏みます。(2)の履行勧告は何回か繰り返すといいですね。その都度、家裁調査官が子供の意向確認や説得などをしてくれます。 そういった手順をきちんと尽くして、子供も会いたがっており、貴殿も紳士的な対応をしているのに、まだ会わさないということになると(4)に進むことができる場合があります。 (2)の履行勧告を3回くらい重ねても元妻が会わさないような場合、元妻が腰を抜かすよう高額の慰謝料が認容される場合もあります。(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決は500万円を認容しています。こんな判決を出されたら、元妻も面会交流を認めないわけにいかないでしょうね。 ) 以上はあくまで子自身が面会交流を嫌がっていないことが大前提です。不十分ながらも会える機会があったら、子自身が次回の面会交流を心待ちにするような充実した時間にしてあげることが肝要です。せっかくの機会に、グダグダ小言をいったり、元妻の悪口を聞かせたりするのは最悪です。 ○私の頭の中を整理しておきたかったこともあって、少し長文になってしまいました。では、お大事に。
- yamato1208
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この場合、慰謝料請求をしても認められる可能性はかなり低いと思われます。 離婚が成立していない段階で、親権が相談者の方にだけあるのではありませんから、元奥さんが離婚成立まで会わせないといっても不法行為となるかが争点となり、更にはその要求をしたと原告である相談者が立証責任で証明できるかが重要です。 仮に、内容証明で相談者が請求をしても、内容証明には法的な拘束力がありませんので無視をされればそれ以上は何もできません。 慰謝料の対象となるには、離婚後「養育費」を払っているにも関わらず面接交通権を侵害され、面会が一方的に拒否されている等の権利侵害が必要となります。 また、不法行為が仮にあったとしても、4年前であれば既に請求権の時効が成立しています。 不法行為により、被った被害回復や慰謝料請求は3年以内にしないとなりません。 相談者が訴訟提起をしても、相手側が「時効援用」の申し立てを法廷で行えばその時点で結審し、時効により請求権消滅と宣告されるだけです。 相談者が、離婚の原因を作り且つ有責者ということですから、逆に慰謝料というのはおかしな話と思います。 4年前ですから、これ以上は無茶な接触は禁物です。 下手に個人で請求をすると、恐喝罪が視野に入る法的措置がされる可能性もあり、さらに「接近禁止命令」を請求されると子供さんにも接近できなくなります。 これに違反すると、逮捕されることになりますので要注意です。
- globef
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>その思いを慰謝料という形で請求したいのですが、 >離婚が成立してしまった今、難しいことなのでしょうか? >また、慰謝料はとれるでしょうか? アナタに訴訟を起こす 時間、お金があるなら「請求」は、出来ますよ 但し、民事裁判で争うので アナタがどのような証拠を用意できて 優秀な弁護士に依頼してみないと 納得いくような結果になるかは、 争ってみないとわかりません ちなみにどの程度の金額で納得できますか?
- AkiraHari
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あなたの原因で離婚して、離婚成立まで子供に会えないのは当たり前です。世の父親はそれがいやだからつまらない嘘はつかないのです。 自分の責任で離婚されて、離婚成立までに子供に会えないからその慰謝料をよこせなどまったく反省していないことを暴露するようなものです。 それとも元奥さんの言っていることが嘘だといえますか。元奥さんが悪くて離婚することになって子供まで連れ去ったというなら別です。しかし、あなたの質問文ではそのことはまったく出てきません。
お礼
ありがとうございました。いろいろと分からない事ばかりですが、これからの子供達のためにも少ない面会を楽しめるようにしていきたいと思います。