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賃貸マンション。確認しなかったもの負け?

sou-brsの回答

  • sou-brs
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回答No.6

#5の者です。#5の最初の文の訂正させてください。 >私がいまでも不動産業者であったなら、このような対応をしていたと思います。 (訂正)私がいまでも不動産業者であったなら、次のような対応をしていたと思います。 では、再度のご質問についてです。 >それに管理会社が電車で一時間以上かかる距離で(略) 貸主(家主)と管理業者の管理委託契約とかの内容がわかりませんが、家賃を管理業者に振り込んでいるとすれば、どんな管理ができるのか、不明です。緊急の事態にすばやく対応してくれますでしょうかねー。(例えば、夜間の水漏れとか) また、大家さんが近くにいるのかどうかは、重要事項説明書の貸主の欄をみれば、わかると思います。また、同じ重要事項説明書に、仲介業者の署名・押印があると思います。 >しかし二年以内の借主都合の退去の場合に、敷金全額償却って普通ではないんですか?確かに現状関係なく全額貰われてしまうのは、損な気もしますが、途中解約された分のペナルティとみていんでしょうか? 普通の賃貸借契約では、期間の定めがあっても、お互いの解約条項(例えば、借主は1ヶ月前に退去通知をして、契約解除できるという条項)が入っているものです。 これに対して、平成12年3月から新設された「定期建物賃貸借契約」というものは、期間を自由に設定できるが、公正証書(公証人役場で、貸主、借主が公正証書)で契約を作成するというもので、宅地建物取引業法にもいろいろと制約があります。 私は、あなたが契約したのは、フツーの賃貸借契約だと思って回答しております。 私の記憶では、敷金償却という概念というか、考え方は、関西地方から全国に広がったと記憶しております。でも、これは貸主(家主)側の考え方であり、償却といっても会計上のことではありません。ようは、築年数が古いので、敷金の精算をやらず、没収することで退去時の利益を確保したいということでしょう。(敷引というのも、概ね同じ概念だと思います。) その方式では敷金をめぐるトラブルはなくならないでしょう。だって、築年数にあった賃料があり、それでも貸す大家さんは、最低限の住環境を提供しなくてはなりませんし、設備の更新も必要であります。そして、厳格に「原状回復の手続き」をしないといけないのです。 そうですねー、畳の部屋があったとしましょう。あなたが入居する前に新品の畳表になっておりました。で、退去しますが、家具がおいてあったところが、他の部分と色が違ってしまいましたが、畳交換費用は、発生するの?。 しません。 誰でも使用すればそうなるのです。 また、畳1枚が大きな刃物によると思われる傷がありました。あなたが、誤って傷をつけたとすると、畳1枚分の費用負担が発生するだけなのです。このようなことを、部屋の全てにおいて、退去時の精算を、善良な不動産業者は行なっている訳です。 (ちなみに、私が廃業する前までは、入居時の物件写真、退去時の物件写真、内部を含めてDVDに記録として保存しておりました。裁判になった場合、公正な証拠になるために・・・) #5の -------------- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 のリンクをお知らせいたします。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf ---------------------- を参照しましたでしょうか。 一部、引用します。 ----------------- 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」 -------------------- 敷金は、法的には、借主から貸主(大家)に預けているお金です。あなたからすると、債権ということになります。預け入れ金であり、預託金です。 それを、原状回復の手続きをしないで、無条件に退去時に大家が没収するのは、法律に違反しております。いくら契約書に書いてあっても。 契約書の解約条項をみてくださいませ。一ヶ月前に退去通知が必要とはかいてありませんか。 ちなみに、国土交通省が推進している「『賃貸住宅標準契約書』について」のリンクアドレスをお知らせします。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html また、「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルの未然防止に関する制度 解説映像」(YouTubeで約40分)を、ご覧になるのもいいでしょう。リンクアドレスを示します。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000022.html 尚、このリンクを短縮して、参照URLに掲載します。 http://p.tl/7d5D 最後に、 >途中解約された分のペナルティとみていんでしょうか? 契約時に想定したこと以外のことが起こるから、予め、先に述べたように、解約条項が入っているのですよ。その条項も、法に反するのは無効になったり、取消になったりとしますから。 どなたかの回答で、賃貸借契約は双務契約だ ということをいっておりましたが、借主、貸主のお互いが、権利と義務をもつものです。大家は、適正な住まいを提供する義務があるし、賃料を受け取る権利がある、あなたは、賃料を支払う義務があるが、適正な住まいに住む権利を有している ということになるでしょう。だから、お互い円満解決になるように、仲介業者や管理業者が行動しないといけない と感じるのは私だけでしょうか。

参考URL:
http://p.tl/7d5D

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