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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社交ダンスと風営法)

社交ダンスと風営法に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 25日に大阪市北区のクラブの元経営者に「無罪」判決が確定しました。
  • この判決に関連して、ブログには「小学生への社交ダンス教育の可能性」について言及がありました。
  • 風営法に触れずに指導されている社交ダンス教室の存在が疑問として挙げられています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

「健全な運営であれば合法」とする判決に対し、「小学生」は、「健全」と言う部分のメタファー(暗喩的な修辞)とお考えになれば、特に違和感は無いと思いますが。 逆に、有罪判決が下った場合、クラブと同じく、風営法の適用化に置かれるダンス教室も、たとえ健全に運営しても、何らか瑕疵などがあった場合、「違法なダンス教室」と認定される可能性があるワケです。 そう言う危惧が払拭される方向性の判決を受けて、「健全に運営すれば、何らやましい気持ちは無く、自信を持って、ダンスを教えることが出来る」と言う、教室主催者の安心感とか、判決に対する歓迎の意向を示したものと思われます。 更に、教える対象を「小学生(子供)」と表現することで、「健全さ」とか、「心置きなく」の部分が強調されるかと思いますよ。

battosun6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「健全な運営であれば合法」とする判決に対し、「小学生」は、 >「健全」と言う部分のメタファー(暗喩的な修辞)とお考えになれば、 >特に違和感は無いと思いますが。 >何らか瑕疵などがあった場合、「違法なダンス教室」と認定される可能性があるワケです。 なんとなく分かったような気がします。やはり小学生が社交ダンスを習っているのは、一般人から見るとあまり健全的には思えない方が多くおられるようですね。深く考えてなかったので、そういう考えがあるのかと。

その他の回答 (6)

回答No.7

近年は高校生・大学生が「カラオケボックスで合コン」と言えば、「その場でセックスに発展するかも…」あるいは「二人でホテルに移動して…」とか「お持ち帰り」という意味を含んでいることがあります。 戦後間もない頃のダンスホールは、社交ダンスという西洋的でオシャレなダンスをする場でした。しかしそれを隠れ蓑にしたセックスの場でもあったのです。つまり現在の合コンと同じ意味合いでした。やがて社交ダンスを風俗として取り締まる法律ができたのですが、現在の若者は社交ダンスなどに興味を示しませんので、法律が形骸化したのです。 バブル期のディスコには性的な雰囲気もあったのですが、最近のヒップホップやブレイクダンスなどは全く別のものです。「ダンス」という言葉を「社交ダンス」としか理解できない古い人達が風営法を守っているように思います。

回答No.6

やっぱり、幼いうちからチークダンスは子供には相応しくないと思っているからでしょう。 まぁ、そのブロガーの心情まではわからんのが当たり前だがね。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

元のブログが分からないけれども、小学生云々は小学校のカリキュラムにダンスが導入されたことを念頭に置いているのでしょう。 大体、通常のダンス教室(この件のダンスホールはダンス教室ではないようですが)は === 風営法第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く) === と、風営法の適用範囲外です。

battosun6
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答者様と同じようなことが書かれていたような気がします。学校ではダンスを教えるのに、教室で教えるとなると風営法に触れるのは矛盾しているというような・・・。 

  • hideka0404
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回答No.3

社交ダンスの中には、ことさらエロいダンスもあるんですよ。 小学生に教える方がどうかしているのもあります。 チークダンスもどうかと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

指導だけなら、たとえ有料の営業であっても、政令で認められた教授者なら風営法の規制は緩くなるでしょう。 でも、教えるの専門ではないなら、年齢制限(最悪18禁)も、店舗の場所も、風営法のキビシイ制限にかかるハズ。 ダンススクール以外では踊れないなら、教わろうという子も、習わせようという親も………。

battosun6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 資格のある指導者がいるとのこと。 場所のことを書いていたのかもしれません。

noname#211298
noname#211298
回答No.1

その判決は読んでおりませんが、風営法の適用を受けると、県の条例などで、営業場所の制限を受けます。 一般に住宅地では、営業できませんし、学校から一定の範囲内は影響できません。 多分、そのことではないでしょうか。

battosun6
質問者

お礼

場所の問題があるのですね。 そういう意味で心配していたのかも。 ありがとうございました。

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