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著作物について

一般常識や汎用性の高い文言を使って作る研修資料は著作物になるのでしょうか?

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

創作性があれば保護されます。 一般的には著作物となるでしょう。 あまりに形式的すぎる文書は著作物性が否定されることもありますが。 想起できるかどうかでなくあくまで複製箇所の創作性です。 最終号の挨拶文(今まで応援ありがとうございました。○○先生の次回作にご期待ください)は多少長くとも形式的な挨拶文に過ぎない場合は著作権が否定されました。全てではなく、編集者の感情が篭ったものは著作権が認められました。 正式名は忘れましたが契約書の類いで著作権が否定されたこともあります。 それでも研修資料は一枚に収まる簡単なものとは限りませんし、ページや段落構成、説明の筋書き等創作性を見いだせる要素はたくさんあります。 全部の複製は著作権侵害にあたる可能性が極めて高いです。 一部の複製だと、その部分の表現なので保護されにくいと思います。文章を言い換えられると特に。 著作権侵害が否定された裁判例もまたたくさんあります。

saru-po
質問者

お礼

構成や組み合わせなども創作となるのではないかと思ってはいたものの自信がなかったので「ページや段落構成、説明の筋書き等創作性を見いだせる要素はたくさんあります。」との見解をお伺いでき認識間違いでなかったことに安堵しました。 また、「一部の複製だと、その部分の表現なので保護されにくい」とのこと、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

当たりまえです。 書類になった時点で書作物でしょう。カタチをなしているのですから。 書いてあることの内容で著作物でないなどと言われるなら、そこに置いてある本は何かどうやって判断するのですか。 Aさんの書いてあるものがBさんの著書にそのまま載っていたら、どちらがオリジナルか判断して、後のほうが盗作ということになります。 学術論文でこんな騒ぎになってはいけないから、リファレンス記載というのをするわけです。 だれそれさんの何々という論文に書いてあります、それを引用しています、という記載です。 著作権がもうなくなっているものならどうか。 源氏物語をそのまま出版したら、著作権法違反にはならないだろう。 ここで落とし穴があります。その原本は何か、です。 本当に平安時代の巻物を直接読んで写したなら、著作権法違反にはなりません。 伊藤鉄也著「源氏物語本文の研究」から引き写したなら、リファレンスを載せなければ著作権法違反になります。 なぜなら伊藤先生が研究し再編集をしてそこに掲示しているからです。 もしかしたら、巻物の記述で汚れでないかと思ったところに自分の判断の文字を当てているかもしれません。 気をつけるに越したことはありません。 「ひとを殺してはいけない」だとか「泥棒はよせ」なんていう言葉は著作権関係ないと思っておられるのかもしれません。 いまのところはそうかもしれない。 でも、たとえば「昨日、そんな昔のことはおぼえちゃいないや」のような言葉はある特定のキャラクタある特定の映画を思い出させます。 翻訳だから、言い回しがかわってもです。 会話で言うのはいいのですが、文章に書く場合は・・というチャンドラーの名セリフを思い出しますが、と言ったほうが無難です。 原則、しばりがあると思ったほうがよろしいですよ。

saru-po
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 会社で作成する研修資料が著作物であるということを対外的にお伝えするのに、著作物だと思うけど…という曖昧な感覚で上手く説明出来ずにおりまして…。 と言うのも著作物を調べると「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、誰もが知りうるような汎用性の高いものが「思想又は感情を創作的に表現…」してるかどうかという点が未だに気になっております。 汎用性の高いものでもそれらを組み合わせて作り上げた物として「著作物」であるという認識で良いでしょうか?

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