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著作権について
趣味で絵を描いているものです。 最近資料集めなどをしているので著作権について詳しく知っておきたく、 詳しい方に教えて頂きたいです。 1.模写と参考との区別 模写が見たままをそのまま描くのに比べ、参考する場合は、自分の想像で構図・形状を再構成しなおします。 主観的には自分の頭のフィルターを通すか通さないか、その分量の差だと感じています。 では例えば、写真で模写したものを切り張りして 立っている人物像を歩いているようにするとします。 (間接でカットして動かす) これは、構図・形状的には全く異なったものになりますが、 元図は模写であります。これはOKなのでしょうか? 2.二次的著作権 古い中世時代の書物の図柄をそのまま模写・またはトレースすることは、 著作権利者がいない場合、一般的には侵害に当たらなかったと思います。 そして、それを載せている文献はその写真を撮ったとしても、 その写真自体に著作権は働かないと聞いたことがあります。 では例えば・・一般に公開されていない書物・標本・化石などの文献が出ているとします。 だとしたら、模写でなく資料で使ったとしても、ほぼ同一の出来栄えになってしまうと考えます。 この場合は著作権侵害にあたるのでしょうか。 3.図形や数式 図形や数式などの線画にも著作権はありますでしょうか。 例えばこれが、過去の学者の書いた文献だったら複製は可能ということになりますが、 それを更に別の人物が描いた場合はまたそこで新たな著作が生まれるのだと推測します。 ただ、絵などに比べると比較的単純な図などが多いため、 再構築したとしても複製と同じレベルにしか成り得ません。 この場合はそれでもやはり著作権侵害となりうるのでしょうか? 一般的に見て、元画像と比較した際に誰の目に見ても模写したことが明らかなものが 著作権侵害にあたると考えてみた結果、このような細かい質問になってしまいました。 宜しくお願い致します。

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1について。 >> 写真で模写したものを切り張りして立っている人物像を歩いているようにする // >> 構図・形状的には全く異なったものになりますが、元図は模写であります // いまいち、どういうことを想定されているのか分かりませんが...(ふつう「模写」と「写真複製(フォトコピー)」とは別の行為を指すものと思います。が、これは以下の回答内容に影響を与えるものではありません。) 模写にしろ、フォトコピーにしろ、著作権法によれば「複製(2条1項15号)」と評価されます。したがって、著作権の対象となっている「立っている人物像」を模写ないしフォトコピーすれば、その時点で複製権侵害が成立します(21条)。 また、著作物の表現に手を加えれば改変ないし翻案したといえます。したがって、「立っている人物像」を切り貼りして「歩いている人物像」に変えると、同一性保持権(20条)及び翻案権等(27条)の侵害に当たります。 いいかえれば、「参考にはしたが、これは自分のオリジナルだ(侵害はしていない)」と主張するためには、原作品の創作的表現を継受しない態様でなければならない、ということです。 より端的にいえば、「直立しているミッキーマウス」であろうが「手を振っているミッキー」であろうが、それが「ミッキーなのだ」と分かる限りミッキーの著作権でカバーされる、ということです。「手を振っているかどうか」は、ミッキーの表現として本質的ではないからです。 その意味で、構図や形状が違うというだけでは非侵害を主張することはできません。逆からいえば、構図が同じでも「具体的表現」が異なれば、著作権は及びません。たとえば、ミッキーとミニーとドナルドが並んだ写真を参考に、単なるネズミ2匹とアヒルが並んだイラストを描いても、著作権侵害ではありません。 2について。 >> 模写でなく資料で使ったとしても、ほぼ同一の出来栄えになってしまう // これも、何を意図されているのか分かりかねるのですが...(また、同様に、いずれにせよ結論を左右するものではありませんが。) >> 一般に公開されていない書物・標本・化石などの文献 // 標本(化石も標本の1つ)それ自体は、人間が創作したものではありませんから、著作権の対象にはなりません(土器や装飾品、祭祀具の類いなどであれば著作物たり得ますが、当然、著作権は消滅しています)。また、書物も、その装丁に創作性があれば著作権の対象たり得ますが、ありふれた無地のカバーなどには創作性がないため、著作権は発生しません。 しかし、標本や書籍の形状は、ふつう3次元体であり、これを写真撮影する場合にはライティングや構図について撮影者の創意工夫が介在します。それゆえ、「文献に掲載された写真」には、撮影者の著作権が発生していることがあります。 他方、そういった3次元体の物を文書で書き表した場合にも、どのような言葉で表現するかについて筆者の創意工夫があり得るので、その文章に著作権が発生している可能性があります。 しかるに、これらの写真ないし文章をもとに、元の形状を想起してイラスト化した場合であって、そのイラストを見れば当該写真ないし文章の表現の本質的部分が感得できるのであれば、著作権侵害を構成する可能性があります。 もっとも、写真の場合は上記1と同様、侵害を認めやすいといえますが、文章とイラストとの間では直ちに表現の本質的部分が感得できる関係にあるとはいえないので(たとえば「ジャガイモみたいな黒い塊」といっても、大きさや凸凹の数・位置、光りの反射の具合など、人によって想像するところが異なります)、直ちに侵害とはいえないのが普通でしょう。 3について。 >> 図形や数式などの線画にも著作権はありますでしょうか // あり得ます。あり「得る」のであって、必ずある訳でも、絶対にない訳でもありません(他の表現物についても同様ですが)。 まず、図形については、単なる三角形や12角形などについては、およそ創作性を発揮する部分がないので、著作物とはいえません。指示説明のために一部を太線・破線にするなども、同様といえます。しかし、芸術表現として「鑑賞に堪え得るような三角形」になるに至れば、それは著作物といい得ます(たとえば現代アートや抽象画のようなもの)。 数式についても、「式それ自体」は単なるアイデアの発現に過ぎないので、著作物とはいえません。しかし、「E=mc^2」のような単純な式でも、独特の色使いや文字の形状で描かれており、それら形状・色彩が芸術的鑑賞に堪え得るようなものであれば、著作物といい得ます(数式が保護対象となるのではない)。
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質問者からの補足
1の切り張りの意味がうまく書けずもうしわけありません。 写真を模写した絵をさらに切り張りして動きを付けたりするという意味です。 単純に、「創作はほとんどしていないが一見すると同じものに見えない状態」 を説明したかったのです。 余計にわかりづらくなってしまいすみませんでした。 2の質問も「同じになってしまう」というのは物によりますが、 ある一定方向からしか閲覧できない場合や化石のように被写体がひらべったい場合だと、 立体物でありながら印刷物などのように模写でなくとも模写のような状態になりうると思ったので・・。 説明不足でした。