• 締切済み

著作権侵害について

インターネット上に掲載されている写真の利用について質問します。 インターネット上にある写真を複製し、仕事上必要な資料を作成した場合、著作権侵害に当たるのでしょうか??資料といっても、社員が参考程度にするもので、外部に持ち出したり、その複製した写真を用い書籍、パンフレットなどを作成したりすることはないものです。あくまで内部の参考資料程度のものです。

みんなの回答

回答No.3

No.2さんがおっしゃるとおり、社内の参考資料であっても他人の著作物を無断で使用することは著作権の侵害になります。 無断で使用しても許されるのは、 ・写真が著作物とは言えない場合(商品説明のために正面から撮影したような物など・・・レアケースだと思いますが) ・著作権法上の「引用」に従って使用する場合(出所の明記などいくつかの要件に合致している必要があります) 程度だと思います。 いずれにしても、どのように使用するかを著作者に伝えて確認することをお勧めします。

回答No.2

ネット上の写真を利用して資料を作ることは、著作権法上の「複製」行為に当たります。著作権者は、その著作物を複製する権利を専有しますから(著作権法21条)、他人の写真を無断で利用して資料を作成すると、著作権侵害になります。 もっとも、「個人的に、または家庭内もしくはこれに準ずる限られた範囲で使用すること」を目的とする場合には、「その使用する者が」複製する限り、著作権者の許諾を要しません(著作権法30条1項:私的使用のための複製)。したがって、自分で見て楽しむ目的であれば、ネット上の写真を複製しても良いことになります。 しかしながら、ここにいう「私的使用」には、「会社や団体の内部資料として使用すること」は含まれません(通説・判例)。内部資料は、それを実際に見たり聞いたりする人数が少なくても、その「目的」がビジネスに関係しているからです(「私的使用」かどうかは、人数の問題ではないということ)。 したがって、「社員が参考程度にするもので、・・・あくまで内部の参考資料程度のもの」であっても、著作権者の許諾を得なければ、著作権侵害になります。 この場合、民法上の損害賠償請求の対象となるほか(民法709条)、刑事上も、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(著作権法119条)。刑事罰については、法人両罰規定という条文があって、実際に侵害行為をした社員(あなた)だけでなく、会社も罰金刑を科せられます(著作権法124条)。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

基本的にすべての創作物には著作権が発生するので素材サイトさんで規約に則ったもの以外は著作権侵害にあたります。 例えばブログの写真を無断で使ってその人から訴えられたら負けますね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう