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著作権が発生しますか?

アニメの舞台訪問について、質問があります。 趣味でアニメで放送されたところの舞台訪問を行っています。 この時に放送されたものの同じ構図の写真を撮る、というのはやっている人も多いのですが、 全く同じ構図の画像をネット上で公開(HP・ブログ等)した場合、著作権の侵害になりますか? 撮影は自分なのですが、全く同じ構図が連続するような場合は著作権侵害になったというような話を聞いたので気になりました。 著作権法32条で比較・研究の為であれば引用して比較するのは問題ないようですが、作画は引用せずに写真だけ公開した場合は問題あるでしょうか?

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

著作権侵害が成立するためには「類似性」と「依拠性」が必要です。 意図的にまねしたのか、偶然一致したのかがまず一点です。 意図的であったとして著作権を侵害するほどの類似性があるか、これは難しいです。同じような写真を撮影したからといって著作権侵害とは限りません。あまりに厳しく著作権行使を認めれば、被写体そのものを独占することになりかねません。 たとえば富士山も本当に美しい写真のスポットは限られてきます。同じような場所での撮影を真似としてしまえば、防ぎようがありません。 一方スイカの写真では著作権侵害が成立したことがあります。 32条の「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」 ここであげられている言葉はさほど重要ではありません。報道批評研究は例示とされ、目的上正当な範囲内であることと略されます。

noname#197359
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べてみましたらスイカの例が気になり質問しました。 単独で写真のみ公開するのではなく、比較・研究の為の理由を元に引用・比較した方が問題にならないこともあるのでしょうか?

回答No.3

アニメで風景や建築物などを表現しているとして、その元が写真であれば、そのアニメは二次的著作物とは考えられます。しかし、そのアニメから遡って想起される現実の写真はアニメの二次的著作物とは言えません。したがって許諾無しに二次的著作物を創作した場合の著作権侵害にはなりません。 しかし、そのアニメにある物語性があり、その流れに沿って一定のコマ順などの配列で写真が構成されるというような場合は、そのアニメを著作権法第12条の編集著作物と見なせる可能性があり、その結果として個別の写真自体は単なる素材といえども、著作権侵害となる可能性があります。 アニメの中で、ある風景などを背景に決めるというアイディア自体は著作権法では守れませんが、具体的な表現となると素材やその選択・配列が著作物を構成すると見なせます。 比較・研究のための引用と称して単なる転載や複製がされることもありますが、実際に比較・研究されているかは別に判断されます。 実際に作画は引用せずとも、アニメと無関係な写真だけ公開するとして、その場合にその写真の意味付けは困難と思われます。 また、写真で特定の建築物や人物が含まれる場合は、その建築物の所有者の許可(所有権)や肖像権が問われる場合があります。 写真を公開せず、個人で私的に楽しむ範囲では問題ありません。また、すべての場合について許諾が得られた場合も問題ありません。

noname#197359
質問者

お礼

ありがとうございます。 連続したコマと同構図だとやはり問題がある可能性も出てくるんですね。 難しいですね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

そもそも、元となった風景があって、そこから二次創作していき出来たものがそのアニメなのでしょう。 ですから、元となった風景があって、それを写真という別の手法で表現したものは、写真を撮影した人の著作物であり、それを配列したものは、写真を撮影した人が自ら作った二次創作物です。 写真の中にアニメの人物を切り貼りして合成してしまうと、それはさすがに映像としてのアニメの二次創作となり、許諾が必要となるでしょう。

noname#197359
質問者

お礼

ありがとうございます。 合成などはせず、撮影した画像をそのままにしています。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

なりませんが、建物などの場合、多くは撮影許可を頂いておいて下さい。

noname#197359
質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的に撮影するのは風景主体ですが、建物には注意を払うようにします。

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