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著作権に関して

こんばんわ。 私は塾講師のバイトをしており、社会を担当しています。 今度歴史で文化史を取り扱うことになりました。 文化史はとにかく暗記物なので、その手助けになればと 思い、視覚的に覚えられるよう、資料集などから絵や 人物の写真を集めてプリントを作ろうと思っています。 しかし、それは著作権侵害ではないかと少し不安になりました。 資料集の写真を勝手にコピーして生徒に配布するのは著作権侵害に なってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

塾は営利目的のいわば企業です。学校とは異なります。 学校では教育のために一定の範囲内で資料の複写物の配布が許されています。塾は、学校とは違い企業活動上のサービスに相当しますので、著作権のあるコピーの配布は認められません。ちなみに著作権は出版物そのものにあり、大抵の場合そこに載っている自画像(昔の人)などには著作権はありません。 また著作権法では、私的範囲内での複写も認められていますが、それはごく親しい範囲内での複写であって、塾の生徒のようにある意味不特定多数の人向けへの複写物の配布は許されません。 方法としては、出版社に許可をもらうか、それ以外に自分でその人の自画像を描いてみたり、あるいは本物を肖像や胸像を撮影する分には許されます(当該本の撮影は複写になるので認められません)。 上記、3つの方法のうち出版社の許可、あるいはその本に出ている人を自分で描くなどが有効な方法だと思います。 事実上は、たぶん複写物のプリント配布で著作権の問題が発生して訴えられたり…ということは可能性としては限りなくないと思いますが(こういう行為は世間でまかり通っているふしもあるので)、「原則」著作権には侵害とみなされる行為です。まあ、「例外的に」やるとすれば、塾生はあなたと親しい間柄とし、あなたが個人的(塾とは一切関係ない)に作成した資料を塾生が欲しいと望んだ場合に限られるとするべきでしょうかね(欲しい子供には保護者のサインをもらえばベターかな)。事実上これをしたからといって、特に厳しいお咎めがあると言うことでもないでしょう。けど原則的に見れば侵害行為とみなされます(みなされるということはあなたが侵害にあたらないという反論ができればいいのです、それが上記の例外的部分のような言い訳?でしょうか)。

kouheiY
質問者

お礼

お礼が送れて申し訳ありません。 結局自分で絵を書くことになりました。 なかなか難しい世の中ですよね・・・。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その資料の元が何かで決まります。 何らかの書籍なら「著作権」に引っかかります。 可能であれば その資料の出元にご確認するべきかと。 生徒に「著作権違反」物を見せるわけには行かないでしょう!

kouheiY
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 確かに生徒に著作権違反物を見せるわけにはいけませんね。

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