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著作権について

公的機関が行う通年の講座(上半期・下半期それぞれ約5カ月)で以下の3つの場合が著作権の侵害にあたるのかを教えてください。 1 新しい生徒が加入したため、その生徒の教科書が届くまで、その日に使う部分を他の生徒の教科書の一部をコピーし生徒に渡す。 2 生徒の一人が教科書を忘れたため、その日に使う部分を他の生徒の教科書の一部分をコピーし生徒に渡す。 3 先生が持っている資料(新聞や参考書)の一部をコピーし、生徒全員に渡す。 ○先生がコピーをした場合と生徒がコピーした場合とで違いがありますか。 ○どうして侵害にあたるのか、もしくは侵害にあたらないのかも教えてください。 ○上記についてわかりやすいサイトやガイドラインがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、「公的機関」とありますが、法35条で授業の過程で複製が認められるとされる学校その他の教育機関(非営利)に該当するかがポイントです。この教育機関には、専修学校や職業訓練所なども含まれ、また、構造改革特区法による学校設置会社の設置する学校を含みます。つまり、「公的機関」であっても、法35条1項括弧書きに該当しない場合もあります。 かりに、上記の条件を満たすとして、以下に進みます。 法35条では「必要と認められる限度において、公表された著作物の複製ができるとされています。限度というのは、たとえば、複製の部数は、その授業を受ける生徒の数の範囲であるし、その教科書を一部ではなく丸ごとコピーすることは限度を越えるとされています。つまり、丸ごとコピーする場合は、著作権者から見て完全な1部に相当する利益を失うことになるからです。 ○先生がコピーをした場合と生徒がコピーした場合とで違いがありますか。 法35条では先生と生徒のいずれでも条件を満たす限り違いはありません。 ○どうして侵害にあたるのか、もしくは侵害にあたらないのかも教えてください。 1および2は、共にその複製の部数・態様に照らして侵害とまでは言えないでしょう。3は法35条に規定される範囲で、著作権者の利益を不当に害しない限り侵害にはならないでしょう。 ○上記についてわかりやすいサイトやガイドラインがありましたら教えてください。 一般向けに分かり易いものとしては、文化庁の「著作権テキスト」があります。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_100628.pdfまた、著作権情報センターが各種の資料を出しています。 http://www.cric.or.jp/

GreenYellowRed
質問者

お礼

「公的機関であること」というのが大きなポイントのようなので、 本当に公的機関であるかどうかよく調べてみます。 書いていただいた解説だけではなく、教えていただいたサイトなどもわかりやすく、 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する. 著作権法第 35 条ガイドライン http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/35-guideline.pdf も参考になると思います。 生徒も先生も同じく複製できますが、その問いの焦点は「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」なので、生徒ひとりひとりが買うべきドリルやワークを複製して使えば利益を害するとはよく効きますが、その問いはちょっと微妙で難しいですね。

GreenYellowRed
質問者

お礼

その微妙なところが知りたくて質問させていただきました。 やはり判断が難しいのですね。

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

以下文化庁等のサイトをごらんになれば、回答と理由が書いてあるかと思います。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/pdf/gakkou_chosakuken.pdf http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html

GreenYellowRed
質問者

お礼

サイトを教えていただきありがとうございました。

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