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著作権について質問

お世話になっております。 質問は題名にあるとおりです。 先日医学書を購入しました。 まだまだ習得していない内容はあるのですが 不要と感じたので、YAHOOか何かで転売しようと考えています。 そこで著作権が引っかかるのですが、 その未修得の分野は一応コピーをとっておきたいですし、 他の部分もバックアップを取っておきたいと考えます。 これは、著作権の侵害となるのでしょうか。 私としては、個人での利用なので許容されるのではないかと 個人的に解釈しているのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

個人的な考えですが、ご質問で想定されていらっしゃるケースは、著作権法(以下「法」といいます。)第30条が想定するケースを越えるものであって、権利侵害行為と判断される可能性があるのではないかと思います。 著作物は、法第21条により、無権者による一切の複製が禁止されています。 しかし、法第30条により、(本件のケースに沿って言えば)個人的に使用するための複製については、例外的に認められてます。 ここで、個人的に使用するための複製とは、どこまでの範囲をいうのかが、法上は明確化されていないのですが、少なくとも、著作物について価額若しくは様態又はその両方について著作権者が受忍すべき限度を超える行為が行われ、もって著作権者に財産的損害が発生し得る場合については、第30条が想定するケースを越えるものとなる可能性があると考えます。 本件は、書籍をコピーした者は、その書籍を第三者に譲渡した後も、なおその著作物を利用できる状況にあり、かつ譲受者もその著作物が利用できるという状況となりますので、結果としては、第30条が規定する「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」を越える利用者が一物について生じることとなります。 また、本件のように、必要な部分のみコピーし、あとは転売するといった行為が、もし広く継続的に行われるようになりますと、当然のことながら著作権者には少なからぬ財産的損害が生じることとなります。 そのため、当該行為は、法第30条が想定するケースを越えるものであるため、権利侵害となり得るものと考えた次第です。 ただ、コピーしたものは、当然のことながら、本物の書籍に比べれば印字等の質が明らかに落ちることとなりますから、音楽のカセットテープへのダビングと同様に扱われる可能性も高いかと思います。 そのため、冒頭における表現は「可能性がある」という程度にとどめておきました。

その他の回答 (5)

回答No.6

No.2&4です。 No.5さんのご意見も一理あると思います。 確かに、私的使用のためのコピーでも著作者の財産的損害が生じるのは事実でしょう。 ただし、すべてのコピーを禁止すれば人間の自由が過度に阻害されることになりますので、どこかで線引きをする必要があります。 著作者はコピーさせたくない、利用者はコピーしたいという対立する意見の間に線引きをした結果「私的使用」を例外と認めているということだと思います。 つまり、多少の損害があっても著作者(の団体)はそこまでは受忍しましょうという趣旨だと解釈します。 また、書籍のコピーやテープへのダビングの場合は明らかに画質や音質が劣化しますが、デジタルの世界ではコピー=同じものを作ると考えられますので、DVDなどのメディアや録画機器に補償金という名目で使用料を価格に上乗せしています。 これも「線引き」の結果だと思います。 というのが、私の考えです。

回答No.4

No.2です。 他の方は原本が必要とおっしゃっていますが、その根拠は何でしょうか? 質問者さんのNo.1さんへのお礼の内容のように、複製した物を他人に渡したり販売する場合は違法行為です。 が、著作権法第30条では、私的使用のための複製は著作者の許諾無しにできるとされており、その原本の保管を義務付ける条文は見当たりません。 また、NO.2で記載したプログラムのバックアップに関しては、 「第四十七条の二  プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。 2  前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。 」 と、明確に原本と複製物をペアにしなければならないと規定されています。ただし、これはプログラムの著作物に限定されます。 第30条では、 「第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 (第2号は省略)」 とされています。 ここで、第1号の「自動複製機器」については、著作権法の附則第5条の2で 「著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」 とされていますので、自らがコピー機で複写して私的使用の範囲で使用する場合は著作者の許諾は必要無いと判断できます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

コピーを持つ場合は、原本が必要です。(書籍のコピーは原則不可) 原本を売却したときに、違法状態となる。 #1回答のとおり

回答No.2

著作権法ではバックアップに関する規定は「プログラムの著作物」に限定されています。(第47条の2) プログラム以外に関してはバックアップという規定が無く、第30条(私的使用)が適用されます。 従って、第30条の範囲であれば許諾無しに複製可能と考えられます。 ちなみに、第30条の範囲というのは、 ・自分でコピーすること(業者などに依頼はNG) ・個人又は家庭内等の限られた範囲で使用すること になります。 図書館でのコピーは「一部」という制限がありますが、ご自分で購入した書籍であれば全部でも問題無いと思います。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

バックアップなどは 本品が手元にないのにコピしたらだめですよ。  コピだけあって元の本は売ってしまう。 これはダメ。  バックアップはソフトウェアなどで、元のソフトが例えばCDなどだったらその破損したらやばいから必要最低限取っておくくらいしか許されないです。  元のソフトがないのにバックアップはだめ。

noname#96292
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >コピだけあって元の本は売ってしまう。これはダメ。 これの根拠条文は何でしょうか。 たとえば、私が今持っている図書の複製物を売る。 これは複製権の侵害になって違法なのはわかりますが はたしてコピーを自分で持つことはやはりグレーゾーンなのでしょうか。

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