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著作権とDVD・CDについて

著作権とDVD・CDについて 本年4月に著作権法が変わったと思いますが、現行の法律で以下の行為はどう解釈すれば良いのでしょうか? 1.コピーガードのかかった市販DVDを購入後、複製する 2.同DVDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする (上記はともに個人利用の範囲です) 数日前に見た雑誌では1、2ともにOKとなっていたのですが、1の注意書きで「コピーガードをはずさないこと」となっていました。ただし、2を行うには必ずコピーガードをはずさなければなりませんよね?矛盾した記述になっていると思うのですが。 3.レンタル音楽CDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする レンタル物はレンタル期間中はレンタル料に著作権使用料も含まれているので私的利用なら問題ないと解釈していますが、レンタル期間終了後はどうなんでしょうか?みなさん、普通に取り込んだ曲を聴いていると思いますが。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.3

再度回答しますが、 小型プレイヤーの問題は、実は個人が楽しむ場合には、個室(屋内)と言う概念があり、 外出先である屋外と言う環境では、個人とは言えない状況と言う事になります。 レンタルでも購入でも、個人での視聴の権利と言うコトには許容されていますが、個人 外での視聴は法的な処罰がされると告知・提示しています。 DVDの注意事項などを確認するというコトをすれば解ると思います。 但し、個人とは書きましたが、屋内で家族での視聴は個人の範疇との前提です。 レンタル基本は、CD・DVD等の視聴する権利を短期間契約しているだけの コトなので、コピーは本来違法な行為となっています。 個人で楽しむのだからOKと言うのは、基本の法の解釈を曲解か自分勝手に解釈した だけのコトで、本来の契約や規約の中には複製に関しては違法と言う概念で、 書かれているはずです。 音楽のCDに関しては、音楽プレイヤーに記録(カセット・MDなど記録媒体)をして、 個人での視聴だけは許容と言う法的な判断が出ていますが、実はPCなどにデーターを 複製する行為は、メーカーの独自のソフトやフォーマットソフトが無い状態での複製は 違法と言う判断が出ています。 著作権の件は誤解があったようですが、実はレンタルの場合の著作権は、 在庫処分で発生するのではなく、レンタル一回に付きレンタル率と言う形で支払われる モノです。 ただ、この手のコトはお店がメーカーとの契約毎に違いがあり、 お店が本体を買うコトで支払い率を抑える代わりに、メーカー保証が受けれないとか、 期間レンタル契約などの場合には、割れや劣化などの場合には、ディスクの取替えが 出来るが、支払い率が多少高いと言うものがあったりとか・・・、 法の解釈は、平等にする必要があり、個人の憶測や思考で変わってしまうことは、 許されない場合が多々あります。 今回のコトでも、「個人で楽しむ」と言う免罪符の様な言い方をする人が居ますが、 複製は個人であろうとも違法な行為と言う事には変わりは無いのです。 個人で楽しむ仕組みがかわり、メーカーもそれに合わせて仕組みを変えてはいますが、 個人優先と言う法的な根拠が何処にも無い状態では、複製が個人であればOKと言う コトは全く言えません、メーカーの取り組みや仕組みは時代に遅れますが、 その仕様や取り組みを注意しながらモノを楽しむコトは、消費者としての義務とい得ると思います。 最後に、 個人の範疇が今もって、屋内と言う環境をメーカーが示し提示している以上、 小型プレイヤーで映像の場合には公然と言う注意事項に抵触していますし、 音楽の場合には、大音量で視聴は音を垂れ流しているのですから、コレも公然と云わざる 負えないと思います。 個人の概念が、個人感覚ではなく、状況や環境での違いをはっきり提示しなければ、 個人だから良いと言う誤認が生まれると思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.2.厳密に言うと著作権違反ですが、損害額がゼロのため訴えられることはまずありません。 厳密にはアウト、現実にはセーフということです。 3.返却後にも利用する場合は著作権違反です。 ただし、MDや音楽用CDなどは私的録音保証金制度の対象なので、 それらにコピーした場合はレンタル期間を過ぎても著作権違反にはなりません。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

1.コピーガードのかかった市販DVDを購入後、複製する 厳密言うと、この作業は違法になります、但し 現物を所有し 他者に貸し出しもしない自己のみでの楽しみの為のバックアップ程度 なら余程の事が無い限りは、訴えられる事は無いとは思います。 2.同DVDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする 自己だけの楽しみと言う前提では、違法に問われる可能性は低いのですが、 変換したモノを小型プレイヤー等にて持ち出して視聴すると、 違法に問われる可能性は有ります。 3.レンタル音楽CDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする 完全な違法になります、レンタルの期間はモノを一時所有ではなく、 映像の視聴権をレンタルと言う形で一時的に持っているに過ぎません。 ですから、視聴以外に使うコトはレンタル違反にもなりますし、法律違反でも 有ります。 >レンタル物はレンタル期間中はレンタル料に著作権使用料も含まれているので >私的利用なら問題ないと解釈していますが 間違いだらけです、レンタルは飽く迄、視聴の権利だけをレンタルしているに過ぎず、 著作権使用料等という考えは、余りにも身勝手な判断です。 特に・・・、 >著作権使用料も含まれているので と言う考えでは、作品をどの様に扱おうとも、レンタル期間中であればネットに配信しても、 他者に曲を金銭で譲っても良いと言う事になりかねませんが、レンタルは飽く迄 視聴と言う権利を一時的に持てると言う事なので、総合的な解釈をするととても危険と 云わざる負えません。 個人的には、余りにも拡大解釈のし過ぎだと思えます、自分勝手な法律の見方をするのでは、 社会生活も自分優先で、事故などに人を巻き込んでも終始言い訳か、相手を間違った法の 解釈で攻め立てるのでしょう、でも 実際の法律は自分勝手を優先させるモノは一切無く、 その解釈が仇となるときが来るように思えます。 貴方が言う『著作権使用料』も含まれているのであれば、レンタル料金はもの凄く高い料金に なっていると思えます。

hit999
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >2.同DVDを~小型プレイヤー等にて持ち出して視聴すると、違法に問われる可能性は有ります。 これは何法のどの部分が違法になるのか詳しく教えていただけるとありがたいです。 (コピーガードをはずすことなのか、外部へ持ち出すことが可能な状態にしているのかなど) また、 >3.レンタル音楽CDを~完全な違法になります となっていますが、多くの人が行っているレンタル音楽を小型プレイヤーで聞くこと・およびカセットテープやMDなどに録音することを含め違法なことと解釈してよろしいでしょうか?またこの行為は購入した音楽CDでしたら合法でしょうか?No2さんの回答では、MDや音楽用CDなどは私的録音保証金制度の対象なので可ととらえられるのですが。 最後に >著作権使用料も含まれているので という表現が権利の譲渡を意味するものではなく、いわゆるカラオケでの使用や有線での使用のように使用者がモノの購入をしていないが、作曲者へ印税など金銭が流れていることを表現したかったものです。レンタル時の金銭の流れでは、レンタルショップが店の在庫分を購入したときのみ支払われているのでしょうか? ありがとうございました。

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