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動画DVDの著作権について教えてください

学術文献の付録に付いている動画DVDを民事訴訟の資料として裁判所に提出したいと思っています。 裁判所と被告代理人に対して動画DVDを合計2部作成して提出したいと考えています。 この学術文献と付録の動画DVDは、私が正規に購入しているものですので、買った文献とDVDの所有権は私にあります。 提出する動画DVDは、コピーガードが掛かっており、そのままコピーすると画面が乱れて見ることが出来なくなります。 この動画のコピーガードを外して提出したいと思っているのですが、裁判所に提出することは出来ますか。 このようなケースでの著作権の解釈を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

著作物は、裁判手続で必要な場合は複製が認められています。 従って、動画DVD2部の複製は問題ありません。 著作権法42条1項は下記の通りです。 著作物は、 裁判手続のために必要と認められる場合及び 立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、 その必要と認められる限度において、 複製することができる。

macd999
質問者

補足

一点、気になる点が残っています。 「DVDのコピーガードを外して複製する」という行為です。 この行為は、裁判手続きの場合であれば許されるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

著作権違反になります。 お金を出して購入しても、著作権を買ったわけではなく、著作者に著作権があるので、著作者に無断で複製を作れば違法になります。 また、コピーガードは、複製を作られないように保護するのが目的ですから、いかなる方法でも複製を作ってはいけないことはわかりますよね?

macd999
質問者

補足

では、裁判所に原本のDVDを提出するのは合法ということですか。

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