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著作権侵害の民事裁判で、被告が利益をほとんど得てい
著作権侵害の民事裁判で、被告が利益をほとんど得ていないような事件は、損害賠償金額も低いものになりますか?
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noname#252929
回答No.3
ならないですよ。 あなたが得られた利益ではなく、著作者が得られるはずだった利益。が損害です。 簡単に言って、その著作物で得られるはずだった利益が100万であったが、あなたが利益なしで、使用したため、利益は0であったとしても、著作者は100万円得られるはずのないようであれば、あなたの利益に関係なく、ちょさくしゃの得られるはずだった利益は100万円ですので、著作者からあなたへは、100万円の損害の支払い要求が行われますし、裁判をやれば、まず認められるでしょう。 あなたの勝手なりえきがなければ損害にならないとなったら、 利益が出ないようにすれば、いくらでも著作権の侵害ができるという話になってしまいます。 悪い言い方をすれば、著作権と関係ない経費をたくさん無駄に使ってそっちでも受けて、利益をわざと圧縮すれば、著作権をもっているひとがほんらいえられるはずの利益を払わなくて良いなんて話になってしまいますね。 ですので、著作権者の利益は、個別で守られなければなりませんので、あなたの利益は関係がないんです。 なので、著作権者の利益になるはずだったものは認められ、あなたは支払う義務が発生することになりますね。
その他の回答 (3)
- nagata2017
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回答No.4
著作権者の逸失利益。という言葉があります。 それをどのように評価するか それが問題。
- feot
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回答No.2
そんなことは関係ない。 弁護士に聞けばいいと何度も回答がついているはずだが。
- nerimaok
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回答No.1
「利益を得ていない」には意味は有りません 「権利者の利益を侵害しているか」が問題です どれだけ売り上げなどを低下させたと見做されるかです