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民事裁判中被告が亡くなったら
損害賠償の請求で裁判中です。被告はかなり高齢者です。もし裁判中に被告が亡くなったらそれで終了ですか? 相続され方とまた再び裁判をやり直しになりますか? その時知らないことだと言われたらどう反論出来ますか? アドバイスお願い致します。
- gattuccio
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- kagetsuna
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民訴法124条をご覧ください。 1項により中断して相続人に引き継ぎます。 ただし弁護士がついてるときは、裁判は弁護士が続けられるので中断引継ぎはひつようありませんので、自動的に承継され、弁論が継続します(2項)。 死亡によっていちいちやり直していたら原告も被告も裁判所も時間の無駄なのでやり直しにはなりません。
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質問者からのお礼
有り難う御座いました。安心して裁判を継続出来ます。