- ベストアンサー
民事裁判
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事裁判にはルールがあり、 『証明責任』というものがあります。 簡単に言うと、裁判において裁判官の心象として真偽不明になった場合、日本の裁判所としては「わかりません。真偽不明です。」という判決は出せないことになっていますので、どちらかを『敗訴』させなければなりません。 そのルールに『証明責任』というものがあり、証明責任を負う者がその証明を出来なかった場合に敗訴するリスクのことをいいます。 その責任の分配方法ですが、簡単に言うと、「権利を主張するものが、その証明責任を負う」のです。 厳密には、「(修正)法律要件分類説」という学術名がある論点ですが、大雑把に言えばそのようになっています。 損害賠償請求事件ということですので、権利を主張する原告がまず証明責任を負うことになります。 ですから、その権利の根拠となる事実関係について、訴状や準備書面、証人尋問などで主張立証することになるわけですが、質問のとおり「やってない」と言えば済むかどうかは、訴状等の主張内容によるところが大きいです。 第三者の方が、暴力や脅迫を見た・聞いたと証言してくれれば、非常に有効な証拠となりえるでしょう。 俗に言う「言った言わないの水掛論」となった場合には、原告が敗訴する可能性があります。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
”やってないことを立証しなくても「やってない」と言えば済むのですか” ↑ 民事訴訟ですね。 脅しがあった、というのなら、それは質問者さんが 立証する必要があります。 相手が認めれば、問題ありませんが、認めなければ 脅しがあったとする方が、証拠を提示して立証しなければ それは無かったことになります。 ただ、被害者の証言も証拠になります。 だから、何時どこで、どんな風にして脅されたのかを 証言すれば、それは証拠になります。 裁判官がそれを信用するかどうかは、別の話です。 質問者さんの証言が説得力を持てば、裁判官も 信用するでしょう。
お礼
ありがとうございます。 がんばりあす。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」ということを,原告である質問者が立証する必要があります。 これは,民事訴訟の大原則・ルールです。 質問者さんが,「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」ということを証明する証拠を出さなければなりません。 裁判所は,「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」事実を証明する証拠が提出されたかを見極めます。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6970)
やったことは記録が作成出来ますが、やってないことはなにもないですからね。 裁判官の心象じゃないですか? 企業の人事担当は、その人を見ていればどんな人かわかるといってましたから。
関連するQ&A
- 民事裁判中被告が亡くなったら
損害賠償の請求で裁判中です。被告はかなり高齢者です。もし裁判中に被告が亡くなったらそれで終了ですか? 相続され方とまた再び裁判をやり直しになりますか? その時知らないことだと言われたらどう反論出来ますか? アドバイスお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判について質問致します。
いつもありがとうございます。 相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか? 別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか? 例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか? 裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別 の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか? それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判について教えてください
車の事故で 私は被害者の家族です。 被害者は死亡。 加害者は不起訴でした。信号が青だったという点から。(残念) 損害賠償を請求する裁判をした場合は、裁判費用は こちらもちなのか? 加害者に請求できるのか? また、納得できず長引いたらどうなのか? 教えていただきたいのです。 (費用面です。) 加害者は不起訴なので、私ども被害者側が持たなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判について教えていただきたく質問します。
民事裁判について教えていただきたく質問します。 訴訟する相手側に貯金(預金)、財産等ない場合、 相手から損害賠償を請求するのは難しいのでしょうか? 相手は現在逮捕されており、逮捕前は生活保護でしたが、 逮捕された事によって生活保護が打ち切られた状態です。 (刑事裁判で実刑も決まっています) 器物損壊と慰謝料などで訴えたいと思っているのですが、 難しいでしょうか・・・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判 和解について
民事裁判の原告です。 準備書面は5回提出し、被告の嘘、主張に一貫性のない事を立証してきました。 すると弁護士から、 『今まで出した書面等を裁判官は十二分に理解してくれたようで,被告の原告に対する説明せ金が不十分であったことを指摘してくれていました。 それに対し,相手方は,特に今回の反論で激昂したようで,反訴するつもりがあることを言っていました。 裁判官は,被告はもう少し大人になった対応で和解できないのか,と諭していました。 ですので,無意味且つむやみに紛争が拡散且つ長期化せぬよう裁判も配慮したいようで,和解による終結を提案してきました。』 との返答を戴いた次第です。 原告の主張は認めてられていると思っているところなのですが、ここに至り和解をすることが最善になるのでしょうか、納得出来ないのです。和解はしたくありません。 もし宜しければ、助言をを下さいますか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判
- 民事裁判と刑事告訴のタイミングは
被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。
- ベストアンサー
- 裁判
- 民事裁判 聞かれること
民事裁判 聞かれること 男女関係でいろいろあり、民事裁判を起こそうと思います。こちらには証拠としてメール、振込明細等があり提出しようと思ってます。当時彼女は親が病気で手術や入院費がかかるとのことで私が支えたく思い支払ってました。その他にも生活費やローン返済費用多額をつぎ込んできましたが、ある時不満がつのり関係がぎくしゃくしはじめ自然ともめはじめて私も腹が立ち弁護士に相談したところ、刑事では無理なので民事裁判で損害賠償請求という事になりました。 裁判で、当時の相手の親が入院していた病院、彼女の住まい、そういった過去の情報も必要ですか? あと、彼女が私と付き合っていたときに元だんなの子を出産していることがわかりましたが、本当に元だんなの子なのか、それとも別に男がいたのか、不明ですがここはかなり大事で別の男の子供かどうか調べるにはどうしたらよいですか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。