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民事裁判

裁判の内容は損害倍書を請求しています。 脅しや殺すなど言われ、離婚させられました。 相手は裁判でやってないと反論してますが、 やってないことを立証しなくても「やってない」と言えば済むのですか? それとも裁判長がそれを見極めてくれるのですか?

  • o313t
  • お礼率19% (16/83)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

民事裁判にはルールがあり、 『証明責任』というものがあります。 簡単に言うと、裁判において裁判官の心象として真偽不明になった場合、日本の裁判所としては「わかりません。真偽不明です。」という判決は出せないことになっていますので、どちらかを『敗訴』させなければなりません。 そのルールに『証明責任』というものがあり、証明責任を負う者がその証明を出来なかった場合に敗訴するリスクのことをいいます。 その責任の分配方法ですが、簡単に言うと、「権利を主張するものが、その証明責任を負う」のです。 厳密には、「(修正)法律要件分類説」という学術名がある論点ですが、大雑把に言えばそのようになっています。 損害賠償請求事件ということですので、権利を主張する原告がまず証明責任を負うことになります。 ですから、その権利の根拠となる事実関係について、訴状や準備書面、証人尋問などで主張立証することになるわけですが、質問のとおり「やってない」と言えば済むかどうかは、訴状等の主張内容によるところが大きいです。 第三者の方が、暴力や脅迫を見た・聞いたと証言してくれれば、非常に有効な証拠となりえるでしょう。 俗に言う「言った言わないの水掛論」となった場合には、原告が敗訴する可能性があります。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”やってないことを立証しなくても「やってない」と言えば済むのですか”       ↑ 民事訴訟ですね。 脅しがあった、というのなら、それは質問者さんが 立証する必要があります。 相手が認めれば、問題ありませんが、認めなければ 脅しがあったとする方が、証拠を提示して立証しなければ それは無かったことになります。 ただ、被害者の証言も証拠になります。 だから、何時どこで、どんな風にして脅されたのかを 証言すれば、それは証拠になります。 裁判官がそれを信用するかどうかは、別の話です。 質問者さんの証言が説得力を持てば、裁判官も 信用するでしょう。

o313t
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばりあす。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」ということを,原告である質問者が立証する必要があります。  これは,民事訴訟の大原則・ルールです。  質問者さんが,「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」ということを証明する証拠を出さなければなりません。  裁判所は,「脅しや殺すなど言われ、離婚させられました」事実を証明する証拠が提出されたかを見極めます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

やったことは記録が作成出来ますが、やってないことはなにもないですからね。 裁判官の心象じゃないですか? 企業の人事担当は、その人を見ていればどんな人かわかるといってましたから。

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