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未成年の民事裁判
民事裁判での損害賠償の請求は、支払い能力のない相手からは取る事ができないはずですが、 もし被告が未成年だった場合は、本人に支払い能力がなくとも保護者に対し損害賠償を請求できるのでしょうか?
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民事訴訟で勝てるか(勝訴判決=請求認容判決を得られるか)と、勝訴判決に基づいて強制的に損害賠償を支払わせることができるか(強制執行できるか)とはひとまず別の問題です。 ご質問は、未成年者を被告として損害賠償請求の訴えを提起して勝訴できたとしても、未成年者には財産がないので、強制執行が空振りに終わることを懸念して、保護者(親権者)に対して損害賠償請求したいが、可能か? ということだと思います。 未成年者とその親権者は、親子とはいえ、法的に別人格なので、そのような理由で親権者に対し損害賠償請求することはできません。 もっとも、事実上の問題として、社会的に、家族が借金を肩代わりすることがあるように、子が負うべき損害賠償を、裁判外で親権者に請求して、親権者が子に替わってこれを払うことはあるかもしれません。 また、損害賠償が、不法行為に基づく損害賠償であれば、その未成年者が、未成年者の中でも民事上の責任能力がないとされる年齢(断定できませんが目安として12歳未満などと言われます)であれば、基本的には民法714条1項に基づき、直接親権者に対して損害賠償請求が可能と思われます。 その未成年者が民事上の責任能力があるとされる年齢であっても、監督義務者である親権者が監督義務が怠ったことと損害の発生に法律上の因果関係があるのならば、民法709条に基づき、直接親権者に対して損害賠償請求することも可能と考えられます。