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民事裁判について教えてください
車の事故で 私は被害者の家族です。 被害者は死亡。 加害者は不起訴でした。信号が青だったという点から。(残念) 損害賠償を請求する裁判をした場合は、裁判費用は こちらもちなのか? 加害者に請求できるのか? また、納得できず長引いたらどうなのか? 教えていただきたいのです。 (費用面です。) 加害者は不起訴なので、私ども被害者側が持たなければならないのでしょうか?
- usagisann9
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- tpedcip
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お節介かもしれませんが、訴訟を検討しておられるようですので追加で書き込みます。 訴訟の場合、遅延損害金も請求できます。 貴方の計算した総損害額に事故日から自賠責保険金の支払日まで確定遅延損害金が発生します。 例えば総損害額1000万円、自賠責の支払金額が100万円で事故日から一年後の支払いとします。 1000万0000円×0.05÷365日/365日で50万0000円。←確定遅延損害金 100万0000円-50万0000円=50万0000円。←既発生の確定遅延損害金を自賠責の保険金に充当した残金 1000万0000円-50万0000円=950万0000円。←残金を元本に充当 自賠責の保険金支払日の翌日から支払日まで年5%の遅延損害金を支払えと請求します。 総損害額とは過失相殺後の金額に弁護士費用を加えた金額です。 この方法が一番賠償金を多く獲得できる方法です。 既にこの方法で幾つかの判決が出ています。 この方法で私も訴訟を起し、現在第4回目の口頭弁論が間近です。
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その他の回答 (6)
- 回答No.6
- tpedcip
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裁判費用をどの様に捕らえているかが問題ですが。 先ず弁護士費用:着手金・成功報酬等ですが、交通事故の損害賠償請求訴訟においては相手に請求できます。 通常判決で認められた賠償金の1割位です。 ただし、訴状において請求をしなければ認められません。 訴訟費用:訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか、書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等がありますが基本的に敗訴者が支払う事になります。 貴方の請求金額が100万円、判決の獲得金額が70万円の場合、訴訟費用を10分し内3割を原告の、内7割を被告の負担とすると言うような形で判決が言い渡されます。 これは訴状で請求しなくとも判決時に必ず言い渡されます。 加害者が不起訴でも交通事故の民事裁判は別物です。 刑事裁判で不起訴でも民事裁判では相応の過失が認められます。 お父様が歩行者としての回答になりますが、今回の事故は赤信号での横断のようですが車が直進の場合、基本過失は7割となります。 また、交差点で歩行者赤、車は青で右左折の場合は5割が基本となります。 お父様の同居の親族でお車をお持ちの方はおられませんか。 任意保険の人身障害補償にご加入であれば過失分は補償されると思いますが。(オールリスクタイプ)
質問者からのお礼
人身障害補償 ありがとうございます。
- 回答No.5

(財)日弁連交通事故相談センター 事業概要 自動車事故相談・示談あっ旋・電話相談(無料) 所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3(本部)ほか全国一円 問合せ先 電話:03-3581-4724
質問者からのお礼
連絡してみます。
- 回答No.4

民事訴訟法、民事訴訟規則を読んでください。 訴訟費用はまず原告であるあなたが負担します。 提起の印紙代、郵便代、弁護士費用など。 勝訴した場合は被告は弁護士費用以外は支払う義務があります。 弁護士費用は原則請求できないので注意してください。 あなたが裁判所に出頭した日当なども支払われます。 長引いた場合つまり相手が控訴した場合控訴審結審前に賠償金は相手に請求可能です。仮処分請求。 ただし、相手の資力が無い場合は請求するのは事実上困難です。相手が資力を回復した時点で請求することもできます。さらに、相手が任意に支払ってくれない場合もあります。その場合強制執行の手続きが必要となりますが、これが必要となる時点でさらに弁護士費用を請求されるので注意してください。
- 回答No.3
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>損害賠償を請求する裁判をした場合は、裁判費用は こちらもちなのか? ご質問者が裁判費用とと言われているものには何が含まれますか? 裁判をする場合、本人が訴えることが基本です。その場合、訴状に必要となる印紙を貼らなくてはなりません。印紙代金は損害賠償金額によって変わります。これらの費用は被告に対して請求できます(訴状にその旨を記載します)。 しかし、本人が訴える行為を直接やらず代理人として弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。これは通常訴える側(原告)の負担になります。被告側に請求できるものではありません。弁護士費用は主に着手金と必要経費、勝訴した場合の成功報酬になります。 加害者が不起訴かどうかはあくまでも刑事事件としての範囲ですので、直接には民事訴訟は関係しません。ただ刑事事件として起訴されているかどうかは民事の判断に影響がないとは言えません。 民事の判断は相手の過失により損害が発生しているかどうかを証拠によって裁判所に判断してもらうわけですので、どれだけご質問者が証拠をそろえられるかによるかと思います。警察が不起訴にしている以上、起訴相当と判断できる証拠をそろえるのが難したったと考えられます。
- 回答No.2

裁判費用には、弁護士費用は含まれませんよ。弁護士費用は請求できません。 刑事と民事は全く別物なので、加害側が不起訴であったことは、民事では証拠のひとつでしかありません。
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