• 締切済み

著作権についての質問です。

自分の指示でデザイナーに商品パッケージを作ってもらいました。色、文言などすべてのアイデアは私が行って、個人デザイナーに指示通りに作ってもらったのですが、著作権は自分にあるから、商品の売り上げの数%をもらう権利があると主張されて困っています。なおかつ著作権は自分にあるとも言っているのです。数%の売歩をケチるつもりはありませんが、著作権は私にあると思うのですが、このようなケース(指示通りにデザイナーは作成)の著作権はどちらにあるのでしょうか?どなたか、教えていただけませんでしょうか?契約書は交わしていませんが、これから契約書を交わすにあたり文言のアドバイスまでいただけるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

結論から言えばご質問者の分が悪いですね。 著作権法ではアイディアを守れないのです。表現は守れます。 どんなに良くても共同して創作したと主張し、共同著作物とすることですが、無理があります。たとえば、その商品パッケージのサイズや図案の位置、大きさなどをミリ単位で指定していますか? また、色にしても色番号の指定などをしていますか? 判例では、平成9年東京地裁で「イラストなどで描くべき物を指示したとしても創作的な部分に関与したとは言えない」とされたものや、平成14年東京地裁で「意見を述べたりしただけではアイディアの提供や助言をしただけでは共同で創作したとは言えない」などがあります。 つまり、指示だけでは創作に参加したことにはならないのです。著作権は創作者にあります。 やはり事前の契約が必要です。今からでは、別の商品パーッケージを新たに発注した方がよいでしょう。 その場合、著作権の帰属について明記します(譲渡による著作権の移転)。これだけでは十分ではありません。譲渡できない著作者人格権についての明記が必要です。通常は人格権を行使しない(不行使)を明記します。

回答No.2

商品パッケージ全体に対する著作権は作成を依頼した側にあります。 色、文言なども指示して作成したようですから、デザイナーは単なる製作請負者です。デザイナーが著作権を主張するならその範囲を明確にしてもらって下さい。内容によってはその部分についてデザイナーに著作権を認められる場合があります。 よく言われる例では、写真集は出版社に著作権があり、一枚一枚の写真はカメラマンに著作権があると。もちろん、写真集全ての編集をカメラマンが行い、印刷・製本のみ出版社が行ったような場合や、契約で事前に取り決めしている場合には取り扱いが異なりますが。 今回の場合には、カメラマンに相当する著作部分がデザイナーに認められるようなものがあったか否かによって変わってくるのでしょうね。 契約については、「全ての著作権は甲(依頼者)に帰属する」等の文言があれば大丈夫と思われます。

jirotto
質問者

お礼

大変参考になりました。ほっとしております。有難うございました。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

あなたはデザイナーを雇っている立場ですか?雇い主ならば使用者名で公表されるなどの条件を満たせば職務上作成された著作物は基本的に使用者(法人じゃなくてもいい)が著作者となります。 どちらも同じ会社の写真で指示が会社の業務に基づいているなら、同条件で会社が著作者になります。 どちらでもない関係として、指示通りといっても本当にあなたに著作権があるのか。たしかに完全にあなたの表現したいことをデザイナーが手足となり描いただけならそうともいえるでしょうが、指示通りといってもデザイナーの裁量も多少あるでしょう。アイディアを提供しただけの者は著作者となりません。 例としてSM写真事件東京地裁昭和61年6月20日http://www.netlaw.co.jp/hanrei/smshashin_610620.html こちらは依頼主が写真の撮影方法について細かく注文しましたが、最終的に判断してシャッターを押したのはカメラマンなので著作権はカメラマンに帰属すると判決されました。 よくて共同著作物ではないでしょうか。

jirotto
質問者

お礼

詳細にご教示いただき有難うございました。大変参考になりました。

関連するQ&A

  • ホームページの著作権とコピーライトについて質問です。

    お世話になります。 どなたかアドバイス又はご意見をいただけますか? 現在ホームページ制作を検討中です。個人事業主の方(フリーランス)に制作をお願いするつもりで、口頭で見積もいただきました。 そのフリーの方は今まで契約書を交わされたことがないようなので、こちらが簡単な契約書を作成することになりそうです。そこで、ホームページの著作権とコピーライトについて教えて下さい。 1.画像、文章、サイトマップなどは全てこちらが用意します。 2.フリーのデザイナーにお願いするのはシステム構築とデザインになります。 3.完成後の更新などは、すべてこちらがすることになっています。(サーバーも自分で用意します) この場合、著作権はどうなりますか?もちろんデザイナーの方の創作物として著作権が所々に発生するのは理解できます。(ページ毎のデザインなど) 色々なHPを見ると、必ずと言っていいほどフッダー部分にコピーライトの文言が見受けられます。これはHP全体の著作権としてではなく、あくまでもHP運営者が用意した原稿や画像のことを指しているのでしょうか? 色々調べたのですが、今一歩理解できないため、どなたかよろしくお願いします。

  • デザインの著作権に関して質問させていただきます。

    デザインの著作権に関して質問させていただきます。 現在、フリーペーパーの創刊号デザイン制作を承っております。 レイアウト、フリペロゴ制作、キャラクターデザインを行なったのですが その雑誌レイアウト、ロゴ、キャラクターの著作権は、 制作者の私に帰属するでよろしいでしょうか? ちなみに、 レイアウト料、ロゴデザイン料として料金を戴いております。 キャラクターデザインに関してはいただいておりません。 また、契約書などは一切交わしておりません。 当初、キャラクターは数ページに入れる程度だったので キャラクターデザイン料をとらないことにしたのですが、 その後の指示で全てのページ、別々のデザインのキャラクターを入れるよう指示され、 スケジュールもかなりきついものを組まれているので、 正直割に合わないと思っております。 そこで、 (1)著作権はどちらに帰属するのでしょうか (2)もし、私が創刊号のみに携わり、次号以降全く別のデザイナーが担当する事になった際に ロゴ、キャラクターの使用、複製、複写などをそのデザイナーが私に無断で行うことはできるのでしょうか? (3)次号以降も創刊号と同じ特集をする場合、見出しのレイアウトなどを統一する必要が出てくるかと思いますが、 その際に雑誌レイアウトの著作権というものは主張できるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • サークル脱退者の著作権について質問です

    アマチュアのサークルでコンピューターゲームを制作・販売しているのですが、そのメンバーの一人(A氏とします)がサークルを抜けることになりました。 A氏脱退後の彼が関わった作品の扱いについてトラブルが起きているため、法律に詳しい方に助言いただきたいと思います。 A氏はグラフィックを担当していましたが、脱退の際に以下の三点を主張してきました: 1. 自分が制作したグラフィックが使われているゲームの配布を止めて欲しい 2. 1が認められない場合、今後もそれらのゲームの売り上げの分配を従来通りに送金して欲しい 3. 自分が制作したグラフィックを今後の制作物に使用しないで欲しい 私(サークル主催者)の主張としては: 1. - 1に該当するゲームには発表直後のものもあり、多くの人間が長期間かけて制作したものなので、認めるわけにいかない 2. - 発売後○ヶ月分の売り上げという形なら認めてもいいが、過去の作品の売り上げ増加を狙った活動も今後行うため、全面的には認められない 3. - 全く新しいゲームでは別としても、シリーズになっているゲームや、ポスター・WEB等過去作品のPRでは使いたい となっています。 A氏はそれぞれの主張について一歩も譲らず、法的な問題に発展する可能性も出て来たため、それぞれの主張の法的な妥当性を知りたいと思い質問しました。 どなたかよろしくご教授お願いします。 補足: A氏のサークル加入時に著作権や脱退後の扱いに関して特に契約は交わしておらず、売り上げに関して「山分け」と取り決めたのみです。 A氏脱退の理由は怠慢や長期間の音信不通、それに起因するトラブル等から私がサークル除名を言い渡した、という形です。 A氏の制作物には人物など単体で成り立つ絵もあれば、ウィンドウの枠などそうでないものもあります。 A氏の制作物は全て私の指示の下に描かせたものです。

  • 二次的著作物の著作権

    アニメのキャラクター等を題材にして、自分で描いたイラストを (恐らく著作者に許可を得ず)公開しているウェブサイトが多くありますよね。 さらに、そのイラストの著作権がサイトの管理者(描いた人)にあると主張し 明記してある例が多いのですが、 原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、 その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。 (それとも著作者人格権の事を言っているのでしょうか) 著作権を侵害しながら、著作権を守れと言っているようで、 そういうサイトを見かける度に、何だかマヌケだなと 思ってしまうのですが…

  • 著作権放棄したが…

    著作権放棄したものを、再度、自分の権利として所有することは可能なんですか? 世界的に使用されているものの中には、日本人が著作権放棄したアイデアもいくつかありますよね。

  • デザインを外注したときの著作権と著作権侵害について

    はじめまして。私はフリーでデザインの仕事をしています。 著作権のことで教えていただきたいことがあります。 (1)もし私が、ある商品のデザインをAさんに委託したとします。 契約書に、Aさんの著作権は私にすべて帰属し、もしAさんが著作権を他者に無断で譲渡した場合は賠償請求をできる、と明記します。 Aさんの名前をその商品には一切載せず、権利者はわたしということにします。 (2)その商品が世間に売り出され、たくさんの人の手に渡りました。 (3)後日、その商品が他者の著作権を侵害するようなデザインであることが発覚しました。Aさんは故意にではありませんでした。 (4)しかしその商品が他者の権利を侵害していることを知った後も私がそれを著作権の権利者に告げず、商品の回収をしなかったとします。 (5)ただしそれ以降販売する商品のデザインは差し替えをし、デザインの再制作費用がかかりました。 ●質問です。 ・わたしはAさんにデザインの報酬を支払う義務はありますか? ・わたしはAさんにデザインの再制作等にかかった費用や差し替えに費やした時間の人件費などの賠償請求が出来ますか? ・著作権の権利者が気づいて著作権侵害を訴えることになる場合、 訴えられるのは私とAさんどちらになるのでしょう? ・また、著作権侵害に気づいているにもかかわらず権利者に告げていないことが発覚した場合、私にもAさんにも何かしらの罪がかかってくるのですか? 以上です。フリーなので外注するのが不安で、質問させていただきました・・・。 法律等には詳しくないのですがデザインには権利問題がつきまとってしまうので・・・。 ご回答、よろしくお願いいたします!!!

  • 「著作権」を得る方法・使い方をお教え下さい

    お世話になります。 私は、自分で作成したデザインを、ステッカーやTシャツにプリントして販売しております。 (個人事業として、ネットショップ運営しております。) 売れ行きは好調なのですが、他人に盗作された際に、有利になるよう「著作権」を得たいと思っております。 自分で調べたところ、「著作権」は商標のように登録申請して受理されるものではなく、著作者が著作物をリリースすれば、自動でその権利を得るとのことでした。 この情報は本当なのでしょうか。 私の調べ方が悪いのでしょうか。 いくら自分で「著作権」を主張しても、それを証明するものがなければどうしようもないと思うのですが…。 実はこの度、実際に盗作被害にあってしまいました。 権利を主張するにも、証明するものがないのでどうしようもないのではないか?と悩んでおります。 詳しい知識を持っている方がいらっしゃいましたら、「著作権」を得る方法、またいざという時の使い方など、お教えくださいますよう、お願い申し上げます。

  • 著作権をどの程度主張すればよいか

    デザイン会社にて働く者ですが、長くお付き合いのあるクライアント様から突然契約書を交わすように迫られまして、その契約内容においてどの程度の著作権を主張すればいいのか判断に迷っています。 ひっかかっているのは「成果物の著作権の一切の権利を譲渡せよ」というような内容の部分です。ノウハウを含んだファイルや応用のきくシステム等の著作権の一切を譲渡するというのは正直困ります。 ですが、あまりにこと細かく主張しすぎて「面倒なやつだなぁ・・」と鬱陶しがられ、すっぱり縁を切られては尚更困ります。 そこで、クリエイティブの業界の方がクライアントに対してどの程度主張する姿勢をとっているのかの”加減”を参考にさせていただきたいです。 ご教授の程、よろしくお願い致します。

  • 著作権の主張

    例えば、パワーポイントでプレセン・パッケージを作り、それが自分に無許可で使われないよう、著作権(コピーライト)を主張するには、スライドに、どのように表現すればよいのでしょうか? また、表紙のみに書き込めばよいのか、それとも、1枚1枚に書き込むべきか、その点はいかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 著作権に関する注意書きは自分勝手なものが多くない?

    ですか? 文字数の関係でタイトルがくだけてしまい申し訳ありません。 DVDやCDのパッケージの裏や本の最終ページ、ゲームソフトの起動時によく表示される著作権に関する警告や注意書きは権利の傲慢な主張が多くないですか? 「この~は著作権法によって保護されています」といいますが、都合のいい部分だけ守ってもらい、当の権利者は不都合のあるところは著作権法を守ろうとしていないのではないでしょうか。 たとえばゲームソフトの中古販売について最高裁判例で頒布権は消尽し、コピーせずにゲームソフトをそのまま転売することは著作権侵害にならないという判決がでているのにも関わらず、とあるCDにはこのCDの中古販売は禁止されているという注意書きが未だに書かれているそうです。 今日驚いたのはとあるCDのパッケージの裏に書かれていたものですが 「このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく貸与業に使用すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます」 と書かれていました。後半は送信可能化権があるので問題ありませんが、一定期間経過後も貸与を禁ずるというのはおかしいです。 「一定期間費許諾商品」というのは著作隣接権の話だと思われます。レコード会社からの警告でしょう。著作権であれば権利が保護されている間は勝手に貸与権が失われることなく権利行使できます。しかし、レコード製作者と実演家の著作隣接権は販売後1年で商業用レコードの貸与権は失われます。 著作隣接権の観点では1年間しか貸与を禁止することはできません。実際洋楽が日本では一年間レンタルされないと聞いたことがあると思いますが、洋楽は貸与権をフルに行使して1年間はレンタルさせないことが多いのです。 残り49年間は貸与報酬請求権に移ります。貸与を禁止することはできませんが、二次使用料を後に日本レコード協会を通じて請求することができます。 一定期間を過ぎれば貸与を著作隣接権をもって禁止することはできないのに、期間経過後も貸与を禁止するというのはおごましいと思いませんか?著作権法で守られているというなら、不都合な部分も含めて著作権法を権利者も守るべきだと思います。 他にもよくあるのが、著作権法第38条第1項で認められているはずの非営利上映までも禁じられているという主張。警告文からはそこまで読み取れませんが、実際にDVD販売会社に非営利上映していいか相談すると、家庭用視聴を目的としたDVDだからできないと答えるところもあるそうです。無断でできるんだから相談しなけりゃよかったのに。著作権の制限は著作権の効力が及ばない例外なのだから、家庭内視聴しか認めていないDVDでも禁止できないはずですが。 まぁ、著作権法によらなければ、売買契約の特約として有効である可能性はありますが。パッケージの裏に書かれたちょっとした注意書きが特約として有効であるかどうか。その意味だとしても、あたかも著作権の行使であるかのような言い方はいけないと思います。

専門家に質問してみよう