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著作権をどの程度主張すればよいか

デザイン会社にて働く者ですが、長くお付き合いのあるクライアント様から突然契約書を交わすように迫られまして、その契約内容においてどの程度の著作権を主張すればいいのか判断に迷っています。 ひっかかっているのは「成果物の著作権の一切の権利を譲渡せよ」というような内容の部分です。ノウハウを含んだファイルや応用のきくシステム等の著作権の一切を譲渡するというのは正直困ります。 ですが、あまりにこと細かく主張しすぎて「面倒なやつだなぁ・・」と鬱陶しがられ、すっぱり縁を切られては尚更困ります。 そこで、クリエイティブの業界の方がクライアントに対してどの程度主張する姿勢をとっているのかの”加減”を参考にさせていただきたいです。 ご教授の程、よろしくお願い致します。

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noname#107878
noname#107878
回答No.3

 これだけは力関係次第ですねえ。あまり強く主張すれば嫌がられるし、権利は守りたいし。。。  それに、よくクライアントが誤解しやすいのは、デザイナーが制作し納入した広告原稿の版下などをそのまま会社の名前の入った固有のものだからと、著作権ごと買い取った気分になってしまうということ。  こうした誤解を防ぐ意味からも、著作権について明確にしておくのもまた良いことかもしれません。  本来、厳密に言えば、たとえクライアントの会社のロゴが入っていようと、固有の表現であろうと、会社としての希望やレクが盛り込まれたものであろうと、その制作物の著作権はあくまでもデザイナーにあり、クライアントはその使用権を認められているということです。  このあたりに気がついたクライアントは当然、著作権も移譲せよと迫ってきますが、ここからが力関係。  わたしの場合は、著作権の移譲を求められる契約を交わす場合には、その制作物をクライアントが使用する度の流用料あるいはロイヤリティを貰うという方法か、あるいは契約時の条件としてそれなりの買取料を加算してもらうかといったことがよくあります。  でもまあ、その制作物の価値次第といったところがありますし、将来にわたって他に対しては大した価値がないと思われるような広告原稿だとかパッケージデザインなどでしたら、著作権について交渉して、ある程度の上乗せを頂いて気前良く移譲してしまっています。  ただこれまで一件だけ、文書のコピーライティングとイラスト、そのレイアウトをすべて自分で制作した原稿に対しては、この原稿を営利の目的で掲載使用する際には必ず執筆者としてのわたしの名前を明記するという条件をつけて著作権を移譲する契約したことがありました。でも、この契約はクライアント側からの提案で出たものですが、よく考えると中身の曖昧などこか変なものなんですがねえ。

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  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

制作会社に制作をお願いしているWebディレクターです。 著作権に関しては、いろいろですね。「もうどこに使ってもいいです。御社のものですから」 なんて言ってくれる制作会社もあれば、しっかりお金を取る制作会社もあります。 後者は自信を感じますし、それなりのデザインを出してきますので、面倒ですが 仕方ないと思っています。社内でそういったルールをきちんと持っているようなので クライアントが「Webで使ったイラストを、印刷物でも使いたい」「違う国向けのWebで使いたい」 と言えばその都度見積もりをとって、イラストを使わせていただいています。 正直なところ、面倒は面倒なので、余程デザイン重視のクライアントでない限り お願いしなくなりつつありますが(^^; クライアント様は、「一切の権利」と言っていますが、実際はどこまで主張したいか よくわかっていないかもしれませんよ。 質問者様はどんなデザイン(紙? Web?)の仕事をされているかわかりませんが、 Webですと、メニューボタンなどはGIFで納品されると文字の修正時に面倒なので、 PSDとかで納品してほしい、とかそういうことを考えますけど。 社内でルールを決める会議をおこなって、質問者様の会社側で契約書を作成し、他に必要な 用途があれば、相談いただくようにしてはどうでしょうか。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

成果物の著作権の一切の権利を譲渡せよというのは脅迫に近いです。 使用権はクライアントも持つというような契約内容にすべきでしょう。 ノウハウ自体はあなたの会社のものですし、 今後の仕事がしづらくなります。 そのクライアントだけを相手に仕事をしていくのであればそれでいいかもしれませんが、 自分で作ったものを変更するときにでさえ、その会社に権利に対する補償のお金を今後払い続けなければならないことになります。 もちろんそのクライアントの承諾なしに他のクライアントへの流用などできません。承諾の際には金銭を要求されるでしょう。 さもなくばそのクライアントに納品する成果物を限定し、 最終成果物のみを対象にするようにしなければなりません。 中間成果物については除外するようにしないと問題になるでしょう。

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