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著作権の帰属について教えて下さい。

著作権の帰属がどちらになるのか教えて下さい。 私はボランティアとして、ある政治家の事務所にて、資料作成をしています。 しかし、その方への信用を失ったために、辞めることにしました。 資料作成の原本は、その政治家が、紙に手書きをしたものです。 私は、その原本を見ながら、文面やレイアウトをアレンジし、パソコンの ソフトを使用して作成しました。 その場合、私が作成した資料の著作権は、どちらに帰属するのでしょうか。 詳しい方がいましたら教えて下さい。 なお、譲渡契約を含む著作権に関する契約は、一切していません。 よろしくお願いします。

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回答No.2

著作権法第15条1項 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 つまりいくつかの条件を満たしていれば「業務」でつくった著作物の著作権・著作者人格権は法人のもの、ということですね。 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi4_qa.html 著作権はケースバイケースのところが多々ありますので詳しくお知りになりたければ、 「社団法人 著作権情報センター」 http://www.cric.or.jp/ のようなところに問い合わせてみるのがいいと思いますよ。 私も判断に迷ったときによく問い合わせます。

sei_suke
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 今日、社団法人著作権情報センターへ問い合わせたところ、 お二方のご指摘どおりの回答を頂きました。 ポイントは、 (1)著作物の編集の度合い (2)勤務規則や契約の定めの有無 といった2点に絞られるようです。 上記、2点を考慮して、明らかに、著作権は私に有すると 考えられる資料のみを、事務所から引き取りたいと思います。 お時間ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.1

あくまでもアドバイスとして聞いてください。 個人的には貴方と政治家の就業上の契約形態で変わってくると思います。 請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する場合が多いですが、ボランティアの場合も発注先だと私は思います。 非常に難しい問題です。 該当するなら(3) 助手も著作者ではありません。著作物の作成に当たって,ある人の指揮監督下にあってその手足として作成に従事する者は、著作者の創作活動を助けただけにすぎず,みずからの創意にもとづいて著作物を作成したことにはならないからです。 これになりそうですが、専門家の判断に任せた方が良いのではないですかね? 必要ならこんなところではなくかかるべく必要な機関に問い合わせてください。

参考URL:
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/main.html
sei_suke
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 今日、社団法人著作権情報センターへ問い合わせたところ、 お二方のご指摘どおりの回答を頂きました。 ポイントは、 (1)著作物の編集の度合い (2)勤務規則や契約の定めの有無 といった2点に絞られるようです。 上記、2点を考慮して、明らかに、著作権は私に有すると 考えられる資料のみを、事務所から引き取りたいと思います。 お時間ありがとうございました。

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