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著作権はどこに?

あるXという団体(LLP)に所属している個人事業主A,Bさんが、共同で資料を作成し発表した場合、著作権はそのグループに帰属するのでしょうか。どこに帰属するのでしょうか。 状況(職務著作の要件に照らして)としては、以下の通りです。 1その法人等の発意はある 2業務に従事する者については、今回の発表は団体の業務内だと思うし、そのグループがやることに賛同して所属しているので従事する者ではあると思う。 3職務上著作について、確か対価や報酬をもらっていることは関係なかったような気がしますが、職務の定義って何でしたっけ?? 4発表者としてA,Bさんの氏名は入れますが、資料にその団体名もあるので、その法人等の著作名義で公表はされてます。 5契約や就業規則等に別段の規定がないことについては、そもそもその団体のどんな規程も見たことがない。なので、その団体の存在理由(誰に何をする)というのはわかっていますが、2の業務、3の職務も文面ではどうなっているのかよくわからない。 単純に(c)をどこに付けようかという話だけなんですが、気になります。

みんなの回答

回答No.1

>契約や就業規則等に別段の規定がないことについては、 >そもそもその団体のどんな規程も見たことがない。 >なので、その団体の存在理由(誰に何をする) >というのはわかっていますが、2の業務、 >3の職務も文面ではどうなっているのかよくわからない 定款というものがあるはずです。 銀行口座等を作る時に必要です。 >4発表者としてA,Bさんの氏名は入れますが、 >資料にその団体名もあるので、 >その法人等の著作名義で公表はされてます。 ということはその団体が著作権者です。 参考になるかわかりませんが http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.2.html

commupla
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 見たことありませんが、確かに定款はあると思います。 入るときに何も見せられず、入る人も聞かず入ったわけですが、 それはまた別の話ということですね。 参考にさせていただきます。

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