• 締切済み

著作権の記載について

某企業に依頼を受けて、研修テキストを作成しました。専門的なものでしたので、文末に「資料の一部あるいは全部の無断複写は、著作権法上の例外を除き禁じています」と記載したのです。 その企業内での研修に使用することは当然いいのですが。ただテキストの内容を修正したり、企業外での使用をされないようにしたいのです。 本来、どのような言葉が適切なのでしょうか?その企業にも安心して使って頂きたいのです。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.2

今までの流れをブチ壊すようで申し訳ありませんが、こういう記載は、極論するとあってもなくても同じです。法律上は記載があってもなくても、法律にダメだと書いてあることはダメだし、ダメだと書いてないことはそもそもダメだと言える立場にない、ということです。もちろん、ちゃんと法律や契約にダメだと書いてあり、ダメな根拠がちゃんとあることで、事前の予防という観点から、それを禁じる旨を記載をしておくのは、それなりに効果が期待できると思います。 まず、No.1の方がお書きのとおり、前提として著作権の帰属を明確にしておかなくてはいけません。この点、クライアントとの間で整理ができていますか? ひょっとして、お互い自分に著作権があると思っていたりしませんか? さて、自分に著作権があることがハッキリしたら、やっと本題ですが、05nonoさんの要求事項は・・・ 1.内容の無断改変を防ぎたい 著作権者には「同一性保持権」が認められています。 よって、事前の予防の観点からは、無断改変を禁じる旨を記載をしておけばよいと思います。 2.企業外・目的外での使用を防ぎたい これは、著作権では対応できないと思います。著作権の本質はコピー権でありますので、コピー禁止というレベルで一定の効果は期待できるかもしれませんが、コピーを伴わない転売や目的外使用を防ぐことはできないため、根本的な解決にはなりません。 こういう場合、慣れない方には少々仰々しく感じられるかもしれませんが、無断での内容の開示や目的外使用を禁じる旨の契約をクライアントと締結する必要があると思います。いわゆる秘密保持契約(NDA)です。 当方はメーカーですが、特に技術情報に絡むような場合は、こういう対応は日常的にやっています。 他に要求事項がありましたら、補足でどうぞ。

05nono
質問者

お礼

なるほど、別の契約が必要になるのですね。どうもありがとうございました。参考にいたします。

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

手元のテキストを見ますと大体同じような表現で 「本書の一部または全部について、個人で使用する以外著作権上、***社および著作権者の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます」 コピーの著作権に関しては http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2047466 これが参考になると思います。 つまり企業内で使用される分には、お金を支払って買ってくれた訳ですから、ご質問者も問題ないと考えておられるようなので、これを丸ごとコピーして関係ない企業が使うのは許せないということと推察します。 著作権上は個人が極一部分を引用して使うのは仕方ないと規定してますから 1. 著作権が誰にあるか 2. 著作権が存在するものである という2点が分かれば、後は法律がありますから、それ以上のことは書かなくてもよいと思います。 「著作権者の許可無く、資料の一部あるいは全部を無断複写することを禁じます」 とすれば、個人使用や例外的なことは相手に有利な条件で、やられても著作権者としては文句が言えませんから、法律よりも少し厳しい文面にして、後は相手の良識に任せればよいと考えます。

05nono
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。

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