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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商船三井の差し押さえ 中国の実態は 資産の論理は?)

商船三井の差し押さえ 中国の実態は 資産の論理は?

Ganymedeの回答

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  • Ganymede
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回答No.4

> その権利は日中共同宣言で終わっているはずです それを言うなら「日中共同声明」(1972年)です。日中共同宣言は98年です。 さて、日中共同声明第5項は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と定めている。戦争賠償以外の請求は放棄しないのである。日中戦争は1937年からであり、旧中威輪船公司が契約を結んだのは36年である。 中華人民共和国も中華民国もサンフランシスコ条約には加わっていないが、「日本国と中華民国との間の平和条約」(1952年)第11条に次の規定がある。 「この条約及びこれを補足する文書に別段の定めがある場合を除く外、[中略]サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。」 そこでサンフランシスコ条約を見ると、第18条に次の趣旨の規定がある。 「戦争状態の介在は、開戦前に日本人と連合国人との間に存在していた債務及び契約に、影響を及ぼさない。戦争の開始前にすでに成立っていた金銭を支払うべき債務は、戦争の結果影響を受けない。」 したがって、旧中威輪船公司の商船三井に対する債権は消滅していないのではないか。他の連合国(例えばオランダなど)と日本との戦後交渉を見ても分かるんだけど、連合国はサンフランシスコ条約で対日請求権を放棄したにもかかわらず、戦前の債権(日本から見れば債務)については放棄せず、日本から取り立てているよ。 また、中国では2004年の憲法改正において私有財産の不可侵が明記された。 旧中威輪船公司の資産については、戦前に日本企業によって借りパクされた(借りたままパクられた)ために、中国政府がこれを接収できないまま何十年も経ち、2004年の私有財産保障を経て、今や中国政府が旧中威輪船公司から接収することは許されない、という解釈になっているのではないか。 むしろ、問題は「時効」にあるだろう。中国法にも時効や除斥期間の規定はあるわけだが、日本とは制度が異なっている。下記のサイト(今回の件を意識したものではない)に一般的な解説が載っている。 日中経済協会 中国ビジネスQ&A 中国における時効の管理 http://www.jc-web.or.jp/JCObj/Cnt/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86.pdf [引用開始] 中国法には、延長という制度があり、特殊な状況がある場合、人民法院は訴訟時効期間を延長することができます(民法通則137条3文)。 この「特殊な状況」とは、権利者が客観的な障害があったことにより、法定訴訟時効期間において請求権の行使ができない場合であると定められています(民法通則意見169条)。 [引用終り]

ToughBoy
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございます。 >日中共同声明は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と定めている。戦争賠償以外の請求は放棄しないのである。 賠償の理論では中国の言うのも一理ありますが、個人の資産所有を認めていない国家が 共産国家前の 個人の資産の相続の賠償をどう解釈するのでしょうね。29億円を支払ったとしたら 国が没収するだけなのでしょうか。 本当によくわからない国ですね。 中国をもう少しましな常識があるとおもって進出した企業のこれからの大変ですね。

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