商船三井の差し押さえ 中国の実態は 資産の論理は?

このQ&Aのポイント
  • 2014年4月19日、上海海事法院(裁判所)は、旧中威輪船公司が第二次大戦期に受けた損失に対する賠償として、株式会社商船三井の船舶1隻を差し押さえた。
  • 中国の資産の所有の考え方や相続権について、理解できない点について質問しています。
  • 旧中威輪船公司の創業家の子孫が70年前に所有していた資産の賠償を求めていることについて、共産国家になる前の資産の所有権、相続を認めているのではないかと疑問を投げかけています。また、資産が共産党国家に徴収されている場合、なぜ請求が認められるのか疑問を呈しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

商船三井の差し押さえ 中国の実態は 資産の論理は?

ニュースで 2014年4月19日、上海海事法院(裁判所)は、旧中威輪船公司が第二次大戦期に受けた損失に対する賠償として、株式会社商船三井の船舶1隻(28万トン)を差し押さえた と報道されていますが、中国の資産の所有の考え方 相続権が どうなっているのか 理解できなく質問しています。 中国では 中国共産党の全国制覇(表現がおかしいかもしれませんが)で資産の所有権は国家に移ったのではないでしょうか。 旧中威輪船公司の創業家の子孫が70年前に所有してた資産の賠償を求めているのを国家が認めているのは 共産国家になる前の資産の所有権、相続を認めることななるのではないでしょうか。 その資産があれば共産党国家に徴収されていて所有も相続もできないはずのものを請求し 裁判所が認めている論理はなんなのでしょうか。(資産を徴収した国が請求するのなら論理的には納得は行きますが、その権利は日中共同宣言で終わっているはずです) 当然 中国のことですから 難癖をつけて 差し押さえをし 今後の 戦時中のいわゆる強制連行で有利に進めたい意向の表れと思いますが、個人に戦前からの相続権を認めさせれば 共産国家として 論理的に成り立たないのではないかと考えさせられます。(共産党が 徴収した全国の資産に対しての補償はどうするつもりなのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

> その権利は日中共同宣言で終わっているはずです それを言うなら「日中共同声明」(1972年)です。日中共同宣言は98年です。 さて、日中共同声明第5項は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と定めている。戦争賠償以外の請求は放棄しないのである。日中戦争は1937年からであり、旧中威輪船公司が契約を結んだのは36年である。 中華人民共和国も中華民国もサンフランシスコ条約には加わっていないが、「日本国と中華民国との間の平和条約」(1952年)第11条に次の規定がある。 「この条約及びこれを補足する文書に別段の定めがある場合を除く外、[中略]サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。」 そこでサンフランシスコ条約を見ると、第18条に次の趣旨の規定がある。 「戦争状態の介在は、開戦前に日本人と連合国人との間に存在していた債務及び契約に、影響を及ぼさない。戦争の開始前にすでに成立っていた金銭を支払うべき債務は、戦争の結果影響を受けない。」 したがって、旧中威輪船公司の商船三井に対する債権は消滅していないのではないか。他の連合国(例えばオランダなど)と日本との戦後交渉を見ても分かるんだけど、連合国はサンフランシスコ条約で対日請求権を放棄したにもかかわらず、戦前の債権(日本から見れば債務)については放棄せず、日本から取り立てているよ。 また、中国では2004年の憲法改正において私有財産の不可侵が明記された。 旧中威輪船公司の資産については、戦前に日本企業によって借りパクされた(借りたままパクられた)ために、中国政府がこれを接収できないまま何十年も経ち、2004年の私有財産保障を経て、今や中国政府が旧中威輪船公司から接収することは許されない、という解釈になっているのではないか。 むしろ、問題は「時効」にあるだろう。中国法にも時効や除斥期間の規定はあるわけだが、日本とは制度が異なっている。下記のサイト(今回の件を意識したものではない)に一般的な解説が載っている。 日中経済協会 中国ビジネスQ&A 中国における時効の管理 http://www.jc-web.or.jp/JCObj/Cnt/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86.pdf [引用開始] 中国法には、延長という制度があり、特殊な状況がある場合、人民法院は訴訟時効期間を延長することができます(民法通則137条3文)。 この「特殊な状況」とは、権利者が客観的な障害があったことにより、法定訴訟時効期間において請求権の行使ができない場合であると定められています(民法通則意見169条)。 [引用終り]

ToughBoy
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございます。 >日中共同声明は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と定めている。戦争賠償以外の請求は放棄しないのである。 賠償の理論では中国の言うのも一理ありますが、個人の資産所有を認めていない国家が 共産国家前の 個人の資産の相続の賠償をどう解釈するのでしょうね。29億円を支払ったとしたら 国が没収するだけなのでしょうか。 本当によくわからない国ですね。 中国をもう少しましな常識があるとおもって進出した企業のこれからの大変ですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

回答ではありませんが、 この件については、 そもそも 2007年12月に約29億円を支払うようにと 裁判の判決が確定していたわけですが、 会社や日本政府は今まで何か対応してきたのか? というのが気になります。 裁判の判決に対して何も対応して来なかったとするならば 当然の結果と言えるかもしれません。 また、予想できたのではないでしょうか。 今頃、文句言っても遅いという気もしますが、 当然、向こうは何らかのカードとして使って来るでしょう。 こんな判決が出ているのに 何故、シナでの商売を継続しているのか理解に苦しみます。 商船三井の経営者って、無能なの? 危機管理って知らないの?

ToughBoy
質問者

お礼

おっしゃってる通りだと思います。 中国は 対日本政策は戦略、戦術ともに優れていますね。 日本のその場しのぎ、相手の出方で判断の方向性とはかなりの差があります。 予想できた結果かも知れませんし、同じようなことがまだまだありそうですね。 相手の出方を見ているのではなく、利益に目をつむっても中国に対して長期的に有利に立ち回る態度に出たいものですね。(日本がこの件で消極的な取引に舵を切れば 一番困るのが経済が低下して国民の批判が集中する中国共産党ではないかと思います。)

  • kitamura3
  • ベストアンサー率14% (10/67)
回答No.5

1/3【討論!】中国経済犯罪被害の実態[桜H25/10/26] http://www.youtube.com/watch?v=YKU2lgT8aJw こちらをご覧ください。大変わかりやすいです。

ToughBoy
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に中国への投資は覚悟がいるようですね。

noname#194534
noname#194534
回答No.3

中国の司法は憲法に従う、となってます 中国の憲法は中国共産党の指導に従う、となってます ですので、今回の決定は中国共産党の意向と受け止めて結構と思って下さい 中国に正当な司法を期待している方に無理があります あの国は法治国家ではなくて、人治国家なのです 要するに、今回の決定は習近平さんの意向と考えていただいてよろしいと考えて下さい 現在の中国の軍首脳の一部に、尖閣を巡って日本と武力衝突が起きても構わない、いや、一戦交えようじゃないか、と本気で考えている強硬論者がいます 商船三井の差押えは、日本との戦闘をしたがっている軍強硬派を抑えるための妥協の産物なのか、これから尖閣を巡って着々と戦闘に向けて地ならしを進める第一歩なのか、習近平はどういう腹積もりであるのか分かりかねるところがまだあります ただ、日本人の多くは70年も戦闘経験がないし、9条もあることから「まさか戦闘なんて・・・決して起こらない」と考えがちですが、中国では隣国との戦闘は当たり前にやってきている歴史があるので、近い将来中国が日本に戦闘を仕掛けて来ても不思議はないと考えても不思議はないです

ToughBoy
質問者

お礼

中国の動きがよくわかりませんね。 日本に対して方針を変えていくような感じですね。 習近平の対日本への強硬姿勢で自身の保身か、軍部の勢力拡大か 裏に何があるのでしょうか。 おっしゃっている様に近い将来中国が日本に戦闘を仕掛けてくる魂胆かもしれませんね。 今回の日本の対応が試されているのでしょうね。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

嫌がらせかと。 中国の理論は中国の常識は世界の常識としか 考えられない状態では。 今回の事案について 戦中の事でも、裁判所の判断だから。と 中国当局の報道官が発言するかも。 差し押さえたタンカーが 中国とオーストラリアとの間で 石炭?の輸送をしていたとか。 中国にとって、エネルギー供給を 止めるとは思えず、しら~っと 知らないフリをしてタンカーを使う魂胆ならば 笑ってしまうのですが。まさかねぇ・・・。

ToughBoy
質問者

お礼

中国の無茶苦茶な理論がまかりとおるようになってしまうのでしょうか。 共産党の維持のために日本たたきをし 洗脳されているふりをしている国民のたちの悪い国家ですね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13651)
回答No.1

この国は法治とは無縁です。「俺が法律だ」と言う西部劇と同じです。自分たちの都合で何でもありです。法律なんかいくらでも都合良く変えてしまいます。先年の反日デモであれだけの破壊をしたのに、賠償もなければ、処罰もしません。先進法治国では考えられないことです。こんな国にのこのこ金儲けに出て行く企業が悪いのです。儲けはあれこれ難癖つけて召し上げられます。今中国に進出してさんざん投資をしている連中は、いずれあれこれ理由をつけて投資資産をすべて没収されるでしょう。今回の差し押さえはその手始めです。 70年前にも同じことがありました。満州に投資した鉄道、農地、工場設備、市街などすべて没収されました。事情ややり方は違いますが、結果は同じです。その再現になるでしょう。中国経済がうまく行かなくなったときがその時です。あと10年ぐらいです。

ToughBoy
質問者

お礼

本当になんでもありの 無法国家ですね。 個人の資産保有(とくに過去の資産)は認められていないはずなのにそれを口実に言いがかりつけるなど中国らしいですね。 国民が日本相手ならなんでもありで 自分たちの過去の奪われた資産、権利には言及せずに政府の言いなりになり 日本への賠償を求める構図は理解を超えていますね。 確かに世界の人口の1/4を占めているので 中華思想が世界基準になってしまうのかもしれませんが。

関連するQ&A

  • 国家賠償請求になるのでしょうか?

    国家賠償請求になるのでしょうか? 例えば、訴状に市に対し、「市の不法行為に対する損害賠償」を請求すると言う民事裁判をするとします。 その場合、訴状には一切、「国家賠償請求」とは書かず、「不法行為に対する損害賠償」と書いていても、「国家賠償請求」になるのでしょうか?

  • 国家賠償請求訴訟が提起される場合に、行政が自らその非を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか

    国家賠償請求訴訟が提起される場合に、行政が自らその非を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか 行政が計算間違いや料率の適用ミスなどにより違法に金銭(税金,保険料など)を徴収したとします.ところが、時効により違法に徴収したにもかかわらず、返還することが不可能であるとします.そこで、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する場合に、行政が自らその過失を認めて、相手側の裁判費用を負担することは可能かどうか 実務的にはどうか、もし可能であればどういう科目からの支出が可能であるのか 実務的な取り決めがないのであれば行政法理論上は可能であるのかどうか.こういう問題について 論及した文献があれば紹介してください なお、相手側が行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起して勝訴した場合、行政が敗訴により、相手側の裁判費用を負担するのは当然のことです. 私が問題とするのは、相手側が国家賠償請求訴訟を提起しようとするときに、行政が自らその過失を認めて(なぜなら、行政が違法に徴収しなければ、そもそも相手側は行政を相手取り国家賠償請求訴訟を提起する必要がなかったのであるから)、積極的に相手側の裁判費用を負担しようとすることが.実務低にあるいは法理論的に可能かどうかを研究したいのです なお、私は行政内部の人間です

  • 中国の共産党

    当方、政治の知識に乏しいため、常識的な質問になってしまうと思いますがお付き合いください。 最近、アジアの政治に興味を持ちましていろいろ調べたところ、中国は共産党一党の独裁政治だと知りました。 中国は株も盛んに行われているので、てっきり資本主義だと思っていたのですが、 現在の中国は旧ソ連と同じ共産主義なんでしょうか? それとも、旧ソ連とはまた違った共産主義国家なのでしょうか? ちなみに私は、社会主義と共産主義の違いもいまいち理解できません。 初歩的な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。

  • ★小額の国家賠償請求訴訟を提起したら「合議」になった!

     今晩は、先週の木曜日、国家賠償請求を提起いたしました。しかも、本人訴訟です。訴額は、数千円です。  小額ですが、国家賠償ですので複雑ですから「簡易裁判所」ではなく、「地裁」に提起しますと訴状に謳いました。(簡裁に回されるか、ドキドキでしたが・・・)    ところが、今日の昼、地裁の書記官から丁重なお電話がありました。地裁受理はもちろんのところ、合議係りで受理しましたとの事。合議とは、控訴審や大規模訴訟だけかと思いました。ショボイ、訴額と素人の訴訟で、3人も裁判官が付いていただけるなんてありがたい話ですが・・・・・合議の基準などあるものでしょうか?私の提起した訴訟が、重要だと判断していただけたのでしょうか?1審でいきなり合議で裁判をする基準というのをどなたか教えていただけませんか?国家賠償なら、どんな些細なことでも、合議で裁判を審議するものでしょうか?このあたりよろしくご教示ください。お願いいたします。  ※本件の国家賠償請求は、地裁の他の部の判事が裁判をしたことに対する、損害賠償請求です。    

  • 国家賠償訴訟の裁判籍

    みなさんこんにちは 国家が国民個人に法律上保護に値する権利を侵害された場合、国家にその損害を賠償してもらえることが憲法により定められていて、それにより国家賠償法が定められていますよね。 そしてこの法律により訴訟を提起する場合は、それぞれ原告の裁判籍のある土地で、つまり実際に国家がその侵害行為を行った場所に管轄をもつ裁判所ではこの裁判は行われず、全国津々浦々で同一の事件を扱ってますよね。どうしてですか。 自分で調べてみてもよくわからなかったので、誰かわかる人、ぜひ教えてください。

  • 中国の海軍は誰のものですか?

    中国の軍隊紅軍は中国共産党の軍隊で、国家の軍隊ではないですね。各軍管区をそれぞれ所有している共産党幹部がいるのですね。最近日本近海で活動している中国の海軍はどこに所属しているのですか。 各軍管区が空軍や海軍をもっているのですか。日本近海で活動している海軍は共産党の幹部の誰に所属しているのですか。 共産党結党時にさかのぼる問題ですので、歴史に入る問題になるのかなとも思いましたが、こちらで質問します。宜しくお願いします。

  • 中国、北京に直訴に来た陳情者を拘束!?

    「中国の全国人民代表大会(全人代=国会)開催にあわせ、 官僚の不正などを国家指導者に直接訴えようと 全国から北京に集まる陳情者に対し、 公安当局が取り締まりを強めている。 約5千人の陳情者が宿泊先などで拘束され、 市郊外の収容所に送られた…」 本日の産経新聞より。 疑問です。 こういう行為は、 人権侵害に当たらないのでしょうか? 彼らは、裁判を 起こすこともできないのでしょうか? 彼らの意見を吸い上げる共産党とは 異なる意見を持った団体はないのでしょうか? http://www.sankei.com/world/news/150307/wor1503070047-n1.html

  • 多民族国家について質問です。

    イデオロギーによる多民族を統治する国家と民族主義について質問です。 旧ソ連や中国、旧ユーゴスラヴィア連邦やロシア連邦は多くの多民族を抱え込んだ統合国家あるいは連邦国家である。 当然ながら、これらの多民族国家は自国が掲げるイデオロギーの名の下、民族の分離独立を容認せず、警察組織や軍隊を使って弾圧しているのですが、ここで以下の質問です。 1.旧ソ連や中国、旧ユーゴスラヴィア連邦やロシア連邦は多くの多民族を抱え込んだ統合国家あるいは連邦国家である。 しかし、政治的影響力や政治的権力は、圧倒的に占める民族によって、独占されている。 ふと思うが、イデオロギーの名の下、多くの民族を統治下に置くというのは、異民族を支配下に置き、植民地的支配するための方便そのものではないでしょうか(例えるなら、共産主義や社会主義に統一した国家、旧ソ連は多民族のための国家ではなく、ロシア人のための国家のように)? 2.旧ソ連や中国、旧ユーゴスラヴィア連邦やロシア連邦は多民族国家であるが、言語、特に公用語は政治的影響力や政治的権力は、圧倒的に占める民族が持つ言語に喋らせるようにしている。 さらに旧ソ連は共産主義や社会主義の名の下、宗教を容認せず、宗教こそ民族紛争を引き起こす諸悪の根源として弾圧した。 そして、中国も新疆ウイグル自治区やチベット自治区に対する宗教弾圧は苛烈化しており、生活習慣も中国式にさせられつつある。 結局の所、イデオロギーの名の下による統治は、ある種の民族浄化政策そのものではないでしょうか? 3.これは私の勝手な考えかもしれないが、多民族国家と聞くと、大抵の人間なら、お互いの民族を尊重し合いながら、平和に暮らすことができる理想国家であり、人工国家と考えるかもしれない。 しかし、実際は一つの民族が権力を独占し、その他の民族を抑圧している。 結局の所、イデオロギーによる多民族国家とは、多民族は平和に暮らしているのかというと、大嘘であり、それは一部の民族が権力を独占し、その他の民族を抑圧・弾圧するだけの、人工国家に見せかけの自然国家そのものではないでしょうか?

  • 車と家の物損事故

    ・土地建物の所有者はすでに亡くなっている。 ・事故当時の居住者は、法定相続人及びその家族 ・世帯主は、法定相続人の子供(事故証明届の家屋所有者として記載されている) ・損害賠償請求権は誰にあるのか

  • 物損における損害賠償を出来る権利のある者とは

    ・自動車が家屋にぶつかり損傷した。 ・家屋の所有者は既に死亡。 ・事故当時の居住者は、死亡した所有者の相続人の一人。 ・相続の手続きは、未だしていない。 ・事故証明の被害者は死亡した所有者の相続人の子供で世帯主。 この場合、損害賠償を請求する為には、何が必要か?どうすればよいか?