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社会保険料の計算について

定時決定は、毎年7月1日に、その事業所に在籍する労働者の4、5、6月の報酬額を基準にして、新しい標準報酬月額を決定するようですが、現在5月まで精神障害で休職中です(正社員)。6月からは時短で勤務することになるとおもいますが、その場合、7月からの社保料はどのように決定されるのでしょうか?平均を計算するのも4,5月と休職していたので6月分の給料のみで計算されますか?ご存知の方、おしえてください。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

定時決定は4~6月「支給」の給与で算定されます。 5月まで休職されていたのでしたら、算定期間はずっと休職だったのでしょうか? この場合は保険者算定といって役所が保険料を決定することになり、元々の保険料になることが多いようです。 ただ、6月勤務から時短ということですので、7~9月支給の給与で元々の保険料から2等級以上下がるようでしたら月額変更で保険料が下がることになります。

aisan33
質問者

お礼

5月までは休職予定です。6月は時短の予定ですので、昨年と同様の保険料なんですね。早々のご解答、ありがとうございました。

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    長くて申し訳ありませんが、ご協力いただけますと幸いです。 外国人に、英語で年金の「標準報酬月額」について説明できれば、と思っております。 ----------------------------------------- 1.資格取得時の決定 資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。 事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。 2.定時決定 被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月 額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。 決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 3.随時改定 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。 随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 -----------------------------------------

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