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製造所が建築物等から保たなければならない保安距離

危険物勉強中です。不思議に思うのですが、 製造所が建築物等から保たなければならない保安距離 (1)重要文化財50m以上 (2)高圧ガスの施設20m以上 (3)劇場、学校、病院30m以上 (4)同一敷地外の住居10m以上 とあります。 このうち、(4)の「同一敷地外の住居10m以上」ですが、通勤途中で見るのですが、ガソリンスタンドの敷地の壁のすぐ隣に隣接して民家が立っているのですが、これって違反ではないのですか?それとも給油設備そのものから10m以上離れているのでOKなのでしょうか?あと病院よりも重要文化財が守られている事が不思議です。

みんなの回答

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

保安距離を必要としない施設として、地下タンク貯蔵所があげられています。 保有空地も地下タンクでは、不要です。

nikukyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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