- ベストアンサー
アルバイトの雇用契約について
このような場合はどうなりますか?? H25年4月1日~H26年3月31日までの雇用契約が締結。 H26年3月31日まではきちんと出勤してH26年4月1日から病欠で休んでいる(事前連絡あり)。 その後、病状悪化により退職希望。 この場合、退職届などは必要ありますか?? また、雇用側から出勤を促すことはできますか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>4月1日から病欠で休んでいる 雇用契約が自動的に更新されたから休んでるんですよ 3月31日で契約満了なら雇用関係は無いから「病欠」にはなりません 雇用関係が有るのだから、退職届けは必用です 退職届けを出さなければ、退職の意思表示になりません
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2
期限付き雇用でも、自動的に更新される、ないし、似たような扱いの契約なら、何もなければ更新されます。黙示の更新と言って、普通に考えればそのまま働くだろ?というような場合は自動的に更新されたと見なします。 当人が退職したいなら退職届を出します。口頭でも構いませんが、一応、文書の方が丁寧というか確実ですし。 退職の申し出は一方的な通知で成立します。また、相手方の了承が無い限り撤回はできません。男に(女にも)二言は無し。 社会保険に入ってないんですかね?場合によっては安易にやめるのは得策ではありません。まだ、3日だし。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
すみません。変な書き方をしてしまいました。 そうですね。雇用契約を結んでいなければ病欠にはなりませんね(笑)失礼しました。 バイト先でこのような事態があったのでちょっと気になったので質問してみました。私もバイトの身なので雇用のことは詳しくわからなくて・・・。 自動更新の場合は一度雇用契約を結んだら再度署名・捺印をしなくても契約は更新されるものでしょうか??それとも、また新たに契約書を作り直すのですか?? また、退職届を一方的に送付しても退職と認められるのでしょうか??