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雇用契約書がおかしい?

最近、ある会社から内定をいただいたんですが、働く前から不信に思うことが多々あるのです。 まず、雇用契約書がメールに添付して送られてきました。 (しかも日付が間違っている・・・) まず、3ヶ月の試用期間は保険に加入できません。これは 他の方々の質問などを読ませてもらって違法なのだとわかったんですが、その他にもおかしな部分があります。 休日に関してですが、 【休日】週2日(月1回土曜出勤:月7日休日)  スクーリング期間中は状況により土・日・祝祭日の出勤あり(代休有り) 夏期休暇 年末年始 (例年各5日程度) 有給休暇については6日、ただし病欠等に当てることとする とありました。有給って普通は10日はもらえるんじゃ ないんでしょうか。あと、「病欠に当てる」と有給の 使用目的まで決められてしまってます。 今まで働いてきた会社では、有給は旅行など好きなように 使わせてもらえました。納得いきません。 【研修日】有給参加とするが、休日出勤であっても代休は不可とする ともあるんですが、なぜ休日出勤なのに代休がないのかなとも思うのですが、、、。 内定の連絡から出勤日の連絡まで、すべてメールで済ませられて、返事を急かされてる感じなので、 あまり疑いをもたずに、こんなものなのかもと思ってたん ですが、出社日が近づくにつれてだんだん冷静になって くるとちょっと腑に落ちず、不安になってきました。 大丈夫ですとこの契約について反論してないので、いまさら何を言っても、(例えば、この契約書に関することで お互いにすれ違いが生じた場合など)私にはなすすべ無しなんでしょうか。 雇用条件等に詳しい方の意見をいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

一つ一つみていきましょう。 「週2日(月1回土曜出勤:月7日休日スクーリング期間中は状況により土・日・祝祭日の出勤あり(代休有り)夏期休暇 年末年始 (例年各5日程度)有給休暇については6日、ただし病欠等に当てることとする」 年間105日以上の休日はあるようですから、労働時間の部分は(形式要件の問題はありますが)問題なさそうです。 休暇に関しては・・・まあ、病欠について有給に振り替えるというのは本人が同意すればいいことですが・・・病欠と指定するのは有給休暇の使途は社会通念上許されない行為以外は原則自由ですという原則に反しますね。 ただし、法定事項でない有給休暇ならそれは別です。入社時点では有給休暇はありません(半年継続勤務して、8割以上出勤して初めて発生)ので、これが違法とまで言えるかと言われると少し微妙です。 ちなみに、下の回答は間違ってまして、現在の労働基準法では、 0年6ヶ月 10日 1年6ヶ月 11日 2年6ヶ月 12日 3年6ヶ月 14日 4年6ヶ月 16日 5年6ヶ月 18日 6年6ヶ月 20日 (以下1年毎に20日) です。6ヶ月後の段階で付与日数が足りない、あるいは、利用目的を制限しているということになれば、違法になります。与えている場合、最初の6日を「+α」で与えている場合は、最初の6日については、問題なしですが、6ヶ月前倒しして与えている場合は、若干複雑な解釈が必要なので、労働基準監督署に相談に行かれるか電話することをお勧めします。 【研修日】有給参加とするが、休日出勤であっても代休は不可とする  これはこれだけだとよくわかりません。まずはまさかとは思いますが、「有給休暇を消化する」というのは問題外です。参加を強制しているのであれば、それは労働時間になります。代休不可ですが、休日労働の割増賃金を支払えば代休なしでも違法とはいえません。労働者の過半数代表者との書面による協定と届出が必要ですが・・・代休を与えなければいけないという義務は法律上はありません。

tarobaru
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。有給の件ですが、 年間というくくりで考えられたような内容の契約書 だったので、おそらく6ヶ月たっても有給は6日なんだ ろうなあと思います。夏に5日間休みあげるんだから、 足したら一年間で11日になるだろって感覚だと 思うんですよね。。。あ~怖い・・・。 いろいろ参考になりました。もっと早くここで相談して 契約したらよかったです(涙 なにはともあれありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給は6ヶ月以上継続して勤務し、所定労働日の80%以上出勤していれば10日、その後1年ごとに1日増えて、最大20日まではもらえますので、6ヶ月以上勤務して最初に与えられる有給が6日では労働基準法違反です。 ただし、労働時間が短い場合は10日より少なくなりますが6日というのはありません。 また有給をどう使うかは自由ですが、そのうち5日を超える分については労使協定で定めれば夏休みといった一斉休暇を与えることはできます。(病欠に使うと指定するのはあてはまらないと思われますが。) 休日出勤については給与が支払われるのであれば代休を与える必要はありません。

tarobaru
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。有給6日っておかしい ですよね・・・。労働時間が短いってことはありません。 9時~18時までのはずなのに8時半までには来いとか 18時には帰れないかもとか言われてます。 結局何時間会社にいろってことかと怖いくらいです。 5日超える分は夏休みとして与えることができるとのこと なので、この会社はそういうことなのでしょうか。 参考になりました。ありがとうございました。

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