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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約期間中にアルバイトを辞めたい)

アルバイトの雇用契約期間中の辞め方と労働基準法

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先を辞めたい場合、雇用契約書には2年以上勤めるという条件があるかもしれませんが、労働基準法によれば、1年以上勤めれば辞めることができます。
  • 雇用契約中に辞めたい場合は、退職届を提出する必要があります。退職届は内容証明で送ることをおすすめします。
  • ドタキャン以外の方法で辞めるためには、法律に基づいて正式な手続きを行う必要があります。労働基準法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>「雇用契約書」に捺印したのは覚えているのですが、当方が控えを紛失したと思われ、内容を覚えていません。申し訳ありません。「雇用通知書」の方は、手元に控えがあり、その契約期間欄には概ね以下のように書かれています。『採用日(平成22年6月6日)から当年度末までとし、期間の終了に際し、再雇用するに適当であると認められたものは、次年度において再雇用する。原則、学部生は4年生の年度終了までとする。』(当方は大学生です)この雇用通知書の契約期間は「明確」でしょうか? やはり「やむを得ない事情」がない限り、期限内に辞めることは難しそうでしょうか?例えば、年度末なら辞めることは可能そうでしょうか? 年度末なら約束(契約)ですから当然期間満了につき辞められます。また、「やむを得ない事由」が無くても契約期間中に辞められます。「途中でやめられたのでまたアルバイトを探す費用がかかった」等アルバイト先に損害をかけた場合に損害賠償の責任を問われる“だけ”です。なお、この雇用通知書(?。労働条件通知書)の契約期間は明確です。どうもqwertgasさんに辞めるための「やむを得ない事由」が無さそうなニュアンスですね。約束(契約)を履行するのが物事の基本であり誠実な対応です。

その他の回答 (4)

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.5

通知書でも同じなので大丈夫です。 >「雇用通知書」の方は、手元に控えがあり、その契約期間欄には概ね以下のように書かれています。 >『採用日(平成22年6月6日)から当年度末までとし、期間の終了に際し、再雇用するに適当であると認められたものは、次年度において再雇用する。原則、学部生は4年生の年度終了までとする。』 学部生基準で年度末までと書いてあるので3月31日まではダメですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>しかし、最初の雇用契約をしたときに、「2年以上勤めれる事」という条件になっており(うろ覚えですが)、それにどうやら判を押してしまっていたようです。 契約書(コピーでも)はもらっていないのですか。契約期間や労働時間や賃金等の労働条件は書面で明示しなければ労働基準法(第15条(労働条件の明示))違反です。 例え契約期間中であっても(契約期間の定めがない場合であっても)民法第628条の規定により「やむを得ない事由」があれば直ちに退職できます。「やむを得ない事由」であるかどうかがポイントです。“強行に”退職してしまった場合で、「やむを得ない事由」と認められないときには損害賠償を求められるかも知れません。損害賠償を拒否すれば勿論会社が提訴することになります。しかし、会社が裁判所に提訴して勝つには会社が“清廉潔白”でなければなりません。叩けば埃がでることをしていれば提訴もできません(提訴しないでしょう)。 直ちにでも、2週間前にでも、1か月前にでも、退職届を出すということはドタキャンではありません。私は、こうしたグレーな労働契約をする会社は必ず後ろ暗いところがあるもので、正々堂々と法律により白黒をつけることはしないと思っています。

qwertgas
質問者

補足

不明確な言葉使いがありましたので、できるだけ正確に状況をお伝えし直したいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。 「通知書」と「契約書」を混同していました。 「雇用契約書」に捺印したのは覚えているのですが、当方が控えを紛失したと思われ、内容を覚えていません。申し訳ありません。 「雇用通知書」の方は、手元に控えがあり、その契約期間欄には概ね以下のように書かれています。 『採用日(平成22年6月6日)から当年度末までとし、期間の終了に際し、再雇用するに適当であると認められたものは、次年度において再雇用する。原則、学部生は4年生の年度終了までとする。』 (当方は大学生です) この雇用通知書の契約期間は「明確」でしょうか? やはり「やむを得ない事情」がない限り、期限内に辞めることは難しそうでしょうか? 例えば、年度末なら辞めることは可能そうでしょうか? ・・・ 「雇用契約書の方の内容が分からないのに質問に答えれないよ!」という回答者の方がいましたら・・スミマセン。 「雇用契約書」を再発行してもらい、読み直してから、再度正確な質問をさせて頂きたいと思いますが、この段階で言えることなどあればアドバイスお願いいたします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>「2年以上勤めれる事」という条件になっており 期間の定めが無ければ、有期雇用契約にはなりませんので、 間違いなく、上記の表現である場合、期間の定めの無い労働契約にあたりますので辞められます。 (ただし、年俸制等の場合はすぐには無理です) 有期雇用契約にするなら、 期間を定めなければなりません。 例:平成22年1月1日から平成23年12月31日のように雇用期間を明確にする必要があります。 「2年以上勤められる事」は期間の明示ではありません。 民法 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 とありますので、「退職届」を提出し(口頭でも有効ですが、聞いていないと言われるので、書面提出がいいです)、2週間経過後、雇用契約は終了します。 受け取りを拒否されたら、配達証明付き内容証明郵便で送る。

qwertgas
質問者

補足

不明確な言葉使いがありましたので、できるだけ正確に状況をお伝えし直したいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。 「通知書」と「契約書」を混同していました。 「雇用契約書」に捺印したのは覚えているのですが、当方が控えを紛失したと思われ、内容を覚えていません。申し訳ありません。 「雇用通知書」の方は、手元に控えがあり、その契約期間欄には概ね以下のように書かれています。 『採用日(平成22年6月6日)から当年度末までとし、期間の終了に際し、再雇用するに適当であると認められたものは、次年度において再雇用する。原則、学部生は4年生の年度終了までとする。』 (当方は大学生です) この雇用通知書の契約期間は「明確」でしょうか? やはり「やむを得ない事情」がない限り、期限内に辞めることは難しそうでしょうか? 例えば、年度末なら辞めることは可能そうでしょうか? ・・・ 「雇用契約書の方の内容が分からないのに質問に答えれないよ!」という回答者の方がいましたら・・スミマセン。 「雇用契約書」を再発行してもらい、読み直してから、再度正確な質問をさせて頂きたいと思いますが、この段階で言えることなどあればアドバイスお願いいたします。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

【有期契約の原則】 1.有期契約は労使ともに原則としてその期限を守る義務がある 2.「やむを得ない事情」のあるときに限り、労使ともに直ちに契約を解除できる。(民法628条) 3.解除の事由が一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う 4.しかしながら、1年を超える有期労働契約を締結した労働者で、労働契約の初日から1年を経過した場合は、いつでも退職することが可能。(労働基準法附則第137条) --------------------------- 契約書をもう一度確認してください。 本当に「2年間の契約」になってますか? もしなってるのなら1年間は退職出来ません。 退職する場合は損害賠償の請求が認められますからその覚悟が必要です。 2年間の契約になっていても1年間働けばいつでも辞めることは出来ます。 ただ、会社も2年間は辞めさせることが出来なくなるので、 通常は口頭で「2年以上」と言っても、契約内容に2年と記載することは希です。 契約書に期間が書いてないのであれば、 2週間前までに退職を伝えればいつでも辞められます。

qwertgas
質問者

補足

不明確な言葉使いがありましたので、できるだけ正確に状況をお伝えし直したいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。 「通知書」と「契約書」を混同していました。 「雇用契約書」に捺印したのは覚えているのですが、当方が控えを紛失したと思われ、内容を覚えていません。申し訳ありません。 「雇用通知書」の方は、手元に控えがあり、その契約期間欄には概ね以下のように書かれています。 『採用日(平成22年6月6日)から当年度末までとし、期間の終了に際し、再雇用するに適当であると認められたものは、次年度において再雇用する。原則、学部生は4年生の年度終了までとする。』 (当方は大学生です) この雇用通知書の契約期間は「明確」でしょうか? やはり「やむを得ない事情」がない限り、期限内に辞めることは難しそうでしょうか? 例えば、年度末なら辞めることは可能そうでしょうか? ・・・ 「雇用契約書の方の内容が分からないのに質問に答えれないよ!」という回答者の方がいましたら・・スミマセン。 「雇用契約書」を再発行してもらい、読み直してから、再度正確な質問をさせて頂きたいと思いますが、この段階で言えることなどあればアドバイスお願いいたします。

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