• ベストアンサー

還付申告の内容が間違っていたら

star460219の回答

回答No.2

 >年途中に会社を退職し、2月に税務署で還付申告をしたところ、  数日後に申告漏れが見つかったので、修正申告をしたのですが、  修正前の金額しか振り込まれていないのです。    当初還付申告したのであれば、還付請求額が当然還付されます。  申告漏れという事なので、還付金額が過大だったということですね。  その場合は、修正申告と同時に納付書を作成して、過大であった還付額と  実際の還付額との差額を納税しなければなりません。  税務署サイドでそれを調整(差引)する事はありません。  修正申告分について納付が済んでいないのであれば、後日督促が来るでしょう。    「申告漏れ」なのか「控除漏れ」なのか・・・  「修正申告」なのか「更正の請求」なのか・・・  申告漏れ・修正申告ということであれば、前段で説明のとおりです。  控除漏れ・更正の請求ということであれば、更正の請求分は後から振り込まれます。  (3月の繁忙期に請求した場合で、特にペーパーで申告した場合は還付に時間がかかります)

meritin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足で質問内容に誤りがあったようです。 最後にご指摘いただいた控除漏れ・更正の請求のことをお聞きしたかったのです。 >特にペーパーで申告した場合は還付に時間がかかります もしかしたらこれかもしれません。 家族が申告した手書き申請の過去年度分もまだ振込がなかったので。

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