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試用期間、契約社員
2月24日から障害者施設で働き初めてはや1ヶ月になります。ですが、子供が小さい為、病気やらで二週間程お休みをいただいたりしてます。色々考えた結果、子供がまだ小さい為こういうことが続くのでは、と考え退職を考えております。子供が感染症の為、退職願を出しにも職場に行けない状態です。昨日で試用期間も終了で、契約社員の為、3月31日に契約が切れ、更新するかどうかの面談もあるはずだとは思います。こういった場合、更新しない理由を伝え、満期には退職ができるものでしょうか?理解ある職場ではありましたが、職員さんの間では理解があったかはわかりません。長く働いて欲しいと採用後言われましたが、ご迷惑おかけしているうえに、まだ病院通いになりそうなのです。
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- key00001
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回答No.3
基本的には、我が国では強制労働(労働者の意思に反する就労)させることはありません。 まずは電話ででも事情を説明し、理解が得られたら、それで終わりですが、形式上の必要性があれば、辞表を郵便などで送達しておけば良いでしょう。 たとえ理解が得られなくても、「退職願を出しにも職場に行けない状態」であれば、現実的にはどうしようも無いので、理解して貰うしかありません。 それでも理解が得られなければ、後は公的,法的に処置するしかありません。 即ち、労基署に相談するとか、弁護士を介して折り合いを付けるか、さもなきゃ裁判です。 質問者さん側に労働契約上の違反行為などがあれば、損害賠償請求訴訟などをされる可能性も否定は出来ませんが、そもそも契約社員の責任など、さほど重大であろうハズも無く、企業側が訴えたところで、弁護士費用にもなりませんので、そう言う心配も事実上は皆無です。
お礼
回答ありがとうございます。この場合、退職願は必要でしょうか?