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試用期間はいつまで?

今年8月下旬に、ある会社で契約社員としての募集があり、それに応募しました。 面接で聞いた話は、 「9月末日まで試用期間としてアルバイトとして働いてもらい、 10月からは契約社員として契約を結ぶ」 といったものでした。 (当時幾つかの会社の面接を受けていた為、その事はノートに記載してあります。) それを了承し、採用が決まり、その会社で働き始めたのですが、 10月になっても契約の結び直しといった話は何もされなかったので、 面接で聞いていたとおりなのかと思っていました。 それから少しした11月中旬に、 「次回契約更新について」と話をされました。 1年契約に切り変わっているとばかり思っていた私は、 『面接の際聞いていた内容と違いますが、私の契約の状態はどうなっているのでしょうか』 と聞くと、 「9月末日で一度切れており、10月から3ヶ月間更新。まだ試用期間です。」 と言われました。 なぜもっと早く伝えてもらえなかったのかと聞くと、 担当者の異動云々で遅くなったと言葉を濁されました。 アルバイトと契約社員では時給と交通費支給額が違ってきますし、 そんなに試用期間に費やす時間も私にはありませんので、 現在休職という形を取り、他の仕事を探しています。 そこで質問なのですが、 ・10月以降の契約を結んでいないのですが、その期間働いて給料をもらっている自分の契約は、 どういう状況なのでしょうか(苦笑) ・10月以降の賃金の差額(アルバイト→契約社員)は請求できないのでしょうか。 ・労働基準監督署にも相談しましたが、「あなたと会社の問題。法律違反ではない。」 と説明され、取り合って頂けませんでした。 前にいた会社でも契約社員として働いていたのですが、 その会社は、契約内容は雇入通知書で明示されていました。 今回は口頭での説明すらありませんでした。 本当に問題はないのでしょうか。

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  • hisa34
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回答No.4

>面接で聞いた話は、「9月末日まで試用期間としてアルバイトとして働いてもらい、10月からは契約社員として契約を結ぶ」といったものでした。(当時幾つかの会社の面接を受けていた為、その事はノートに記載してあります。) 極めて曖昧な契約で問題があります。監督署の対応で問題なのは文書による「労働条件の明示」が無いのに、契約上の問題としたところにあります。明らかに、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 上記の面接時の説明を基に、10月からは契約社員としての処遇を求めることは可能だと思います。賃金の差額を請求し、支払いがないときは監督署に「申告」をされたらいかがでしょうか(強い態度で臨むこと)。 「申告」の結果、証拠不十分で行政指導が及ばないときは仕方ありません。後は、金額的には少額訴訟で司法の場で争うことが考えられます。 契約を曖昧にすることがいかに不条理な結果をもたらすか、追求したらいかがでしょう。

kaz1129
質問者

お礼

この度、あることから強い態度で臨むことを決意いたしました。 大変貴重なご意見をありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

9月末日まで試用期間としてアルバイトとして働いてもらい、 10月からは契約社員として契約を結ぶ」 まだ結んでいないので試用期間という考えをとっているのでしょうが。 これはナンセンスだと思う。もうこのまま契約社員になっていると考えてもいいと思う。ただ金額の提示がないのでこのままでしょうね。 労働法ではなく民法の規定で裁判になると思います。 契約社員になると金額があがると言ってましたか? たぶんこのままずるずると・・・・こんな感じですね 募集のチラシにはどう書いているでしょうか? >「9月末日まで試用期間としてアルバイトとして働いてもらい、 10月からは契約社員として契約を結ぶ」 結ばなくても契約社員になっているともとれます >その会社は、契約内容は雇入通知書で明示されていました。 今回は口頭での説明すらありませんでした これを盾にとって違反だと言えますが、書面でお願いします程度で効力はないでしょう >現在休職という形を取り、他の仕事を探しています。 試用期間では意味がないと思います。まあバイト扱いかな? 雇用保険もない状態でしょう まあ訴える事が出来ますが・・・意味はないでしょう。 新しく探す事ですね

kaz1129
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ご回答頂きありがとうございます。

kaz1129
質問者

補足

>募集のチラシにはどう書いているでしょうか? 会社のホームページで募集していたものに応募しました。 内容は、契約社員としての募集で、試用期間の記載はありませんでした。 面接時に 「9月末日まで試用期間としてアルバイトとして働いてもらい、 10月からは契約社員となる。 時給については試用期間は○○円。その後は募集のとおり(時給が上がる)になります。」 と説明を受けまして、それを私が了承しました。 試用期間が延びる場合がある等の説明は一切受けていません。 試用期間はあくまで仕事を覚えてもらう期間で、 その後は契約社員になるという説明でした。 雇用保険には加入しておりますが、10月から加入となっており、 2ヶ月程度しかかけていない状態です。 実際に就いた業務も、同じ業種ではあるのですが、 募集していたものと、面接時に説明されたものといずれも別のもので、 入社して間もない頃に、1日も出勤していない部署からの異動届を書かされました。 思えばその頃に疑ってかかるべきだったのかも知れません。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> ・10月以降の契約を結んでいないのですが、その期間働いて給料を > もらっている自分の契約は、どういう状況なのでしょうか(苦笑) 会社側とご質問者様の間で合意していないということは、雇用に関する契約が交わされていないということです。 つまり雇用関係がないということです。会社側は雇用していない人に、給与を支払う義務が発生していませんし、ご質問者様にも、会社で働く義務もありませんでした。 それにも関わらずにご質問者は勝手に会社に出社し、勝手に仕事をしていただけです。 よって、本来は給与も会社側に返還する義務が生じます。 > ・10月以降の賃金の差額(アルバイト→契約社員)は請求できない > のでしょうか。 これを請求する権利はありません。逆に雇用関係がない期間に支払った給与の返還請求をされるだけです。 > ・労働基準監督署にも相談しましたが、「あなたと会社の問題。法律 > 違反ではない。」 > と説明され、取り合って頂けませんでした。 これは、ご質問者様も知っているのにも関わらずに9月末日に雇用契約が満了になる前に、雇用に関する契約に関する交渉を行わなかったご質問者様と会社側の両方の落ち度です。よって、法律的な問題ではありません。 権利は、あくまでも自分自身で主張しないと、基本的には、自然発生をするものではありません。 今回は、ご質問者様が権利を主張しなかったのが原因の一つだと思います。 だから、ここはもう諦めた方がいいと思います。

kaz1129
質問者

お礼

>ご質問者様も知っているのにも関わらずに9月末日に >雇用契約が満了になる前に、 >雇用に関する契約に関する交渉を行わなかった >ご質問者様と会社側の両方の落ち度 前職も同じ業界で、どちらもその業界では大手でしたので、 契約関係の話は、会社側から通達されるものとばかり思って安心していました。 権利は主張しなければ守られないということなんですね・・・。 今回は非常に残念ではありますが、いい勉強になったと気持ちを切り替えて、 次に進むことを考えます。 ご回答頂きありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

大問題です。労働者をだます経営者は断じて許すことはできません。所轄の労働監督署に相談し改善を依頼してください。

kaz1129
質問者

お礼

相談しましたが、取り合って頂けませんでした。 ご回答頂きありがとうございます。

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