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解雇なのか退職なのか ※長文です

タイトルの通り悩んでいます。 何かアドバイスがあれば教えてください。 経緯 25年12月1日から26年11月末の契約社員として入社(契約書面はあります) 入社前に手続きした際に3ヶ月ごとに契約から正社員になるかを見直すとは言われていました。 求人票にも3ヶ月事に正社員の見直し有、2年後にはほぼ100パーセント正社員になれると言われていました。 1か月半の引き継ぎで一人で仕事を任せられるようになり、ミスもありましたが頑張ってやってきました。ミスと言っても仕事量が多くケアレスミスをしてしまい、始末書を書くような重大な内容ではありません。 今年の2月位に上司に呼び出されました。 内容は、このままだと仕事のミスが多いからこのままだと契約更新出来なくなってしまいます。 もし更新されたかったらミスを全部なくすように頑張らないといけないし、それだったら俺は全力でカバーするけど、もし向いていないと思うなら今から別の道を探した方がいいよ。 その時は頑張りますと答えてその場は終わりました。 この時は3ヶ月で更新だっけ??でもそう言っているからそうなのかなとしか思っていませんでした。 その10日後に上司に怒られた際辞めたいと言ってしましましたが、その後すぐ保留にしますと言いました。 それから1カ月後の3月16日に上司の上司が来て急に 更新が出来なくなったので今月末までになります。 と言われました。理由も特に言われていません。 3ヶ月の更新だから今のタイミングで言っているんだろうな、と私も勘違いしていたのと頭が真っ白になってしまい、はいとしか言えませんでした。 たまたま翌日偶然にも有給を頂いていてその後の2日間はもともと休みだったので、いろいろ調べていたのですが、その時に1年契約での書面を見つけ、おかしいなと、労働相談所にも電話したら、 これは解雇にあたるし、契約が11月末までなので残りの契約分のお給料は請求することが出来ると言われました。 有給も12日残っているので、上司に連絡して残りの日数有給消化する旨を電話で伝え、今は出勤していません。このまま引き継ぎのために出勤して上司に会いたくはないので。 17日に総務に連絡して、3月末と言われたので解雇書面を送ってほしいとの連絡をしましたが、いまだに届きません。 本日(22日)上司から電話があり、有給消化するには退職願いを本社に送らないと処理できないから退職願を送ってほしいと言われました。 質問です ・退職願は送ると自己都合の退職になるのでしょうか。 ・この事例は解雇、会社都合の退職にあたるのでしょうか。 ・法的に訴えられる案件なのでしょうか。あっせんや労働審判も視野に入れています。 ・アドバイスがあれば教えてください

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

解雇か退職かについては前の方の通りで良いと思いますが、年休として休んでいるのは好ましくありません。 年休がそんなにある事も不思議ですが、それは良いとしても、解雇と言われている時に休んでいると就労の意志が弱いと受け取られかねません。解雇が不当だと主張するなら、就労の意志を行動でもって示す必要があります。 いわゆる就労闘争です。 残りの日数を年休で消化する、、という意味は、その後にやめるので構わない、解雇を暗黙のうちに承諾している事になります。 嫌でも居心地が悪くても、少なくとも出社し、仕事をする意思表示をしましょう。 争議をするつもりなら専門の人間へどぞ。

mariahira
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給休暇は労働相談のからこのような経緯だったら有給もあるしもう行かなくてもいいんじゃないですかと言われましたが、確かに解雇を暗黙のうちに承諾している形になっていますね。 本社にも残りの有給は買い取れないから、期日内に使ってくださいと言われました。 今後どのように対応するかは専門の方への相談も視野に入れて考えます。 貴重なアドバイスありがとうございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

>・退職願は送ると自己都合の退職になるのでしょうか。 そうです >・この事例は解雇、会社都合の退職にあたるのでしょうか。 「この事例」とは、『「契約が11月末まで」なのに「今月末までになります」といわれた』という部分の事ですよね。そうであれば、普通に考えれば解雇だと思います。ただ、その上司が「3ヶ月契約だと思っていた」というのであれば、ただの勘違いで済ませられてしまいかねません。 >有給消化するには退職願いを本社に送らないと処理できない これはひどいですね。解雇なのに自己都合の退職にすり替えようとして、嘘をついているのです。相当なブラック企業ですね。逆に言えば、退職願を出さない限り有給を消化させないといっているのです。その点が労基法違反です。 あとは、あなたはまだ正式に解雇されたわけではないわけです。上司の勘違いかもしれませんし。またあなたが退職願を書いたわけでもないので、解雇通知が出るまでは普通に働き続ければいいでしょう。 あなた自身から辞めようという意思がない限りは、退職願は絶対に書いてはいけません。ただどうしても「上司に会いたくはない」ということであれば、あなたの自己都合による退職は可能だと思いますが。 「労働相談所にも電話したら」との事なので、「上司から電話があり」の内容をもう一度相談しましょう。おそらくは退職願を書くなといわれるはずなので、そのようにしましょう。 で、「労働相談所に相談したらこういわれた」と会社に言えば、対応を改めてくれると思います。 あなたがとることが出来る選択肢は、おそらくは ・退職願を書いて辞める ・11月末まで働き続ける の2つでしょう。 あなたは、すでに解雇された事にして働かずに11月末までの給与分の金額を取れればいいと思っているのかもしれませんが、それは現実にはムリでしょう。そういうことは期待しないほうがいいと思います。

mariahira
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職願を出してしまうと自己都合退職になってしまうのですね。 相談してみます。 アドバイスありがとうございました。 労働基準監督署にも相談します。

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