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退職させてくれない・・・(長文です)

私の親友の話で、ご相談にのってもらいたく投稿しました。    彼女は高校を卒業してから今の会社へ就職し、もう少しで4年になります。入社して2年目の頃からずーっと仕事や周りに対して不安を抱き、退職を考えていましたが、親との約束で「3年勤める」という事で頑張りました。  そして、3年も経過した頃から、退職について真剣に考える様になった頃に、同時期に入社した方が、会社から「解雇」を命じられてしまい、親友は辞められなくなったばかりではなく、会社に対して不信感を抱く様になり、それでも一人辞めてしまったから、仕事が倍に忙しくなり、気持ちも整理できずにこの半年が過ぎていってしまいました。  解雇された人の人員を補充しても、1ヶ月ももたないで辞めてしまうような会社です。私が聞いている限り5人ほど正社員として入社したけれど、もって1ヶ月ちょっと、悪いと二週間でした。今は派遣の人が来ています。  それで、もう限界を通り越し、1ヶ月程前に上司の課長に「10月いっぱいで辞めさせて頂きます」と伝えました。  私はそれだけで充分誠意はあると思ったのですが、今日上司と先輩に呼び出され、「引継ぎや新人が慣れるまで時間が掛かるから、年内最低1月頃まで居てもらわないと困る」と言われ、有給も消化出来ても5日程度が精一杯だと説明されたそうです。  正社員として「退職させてくれない」場合、何か法的な手段はあるのでしょうか?  もしくは相談にのって頂けるような公共機関があるのでしょうか?  無知な私に、皆様からのアドバイスをお願い致します。

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noname#156275
noname#156275
回答No.5

 労働者からの退職(労働契約の解除)については、通常、民法第627条によることになり、退職の申し入れ後一定の期間(2週間から1か月半)が経過すると、自然に労働契約が消滅します。従いまして、「退職させない」、「退職させてくれない」というのは、民法上、成立しないことになり、単に、「退職が成立しているのに、退職しない」という状態になるだけです。  労働者の退職についての規定は、民法にあるので、争いになった場合の解決先は裁判所です。(たまに、労働基準監督署へ相談という回答がありますが、民法は、労働基準監督署の業務の管轄外の法律(正確には民事不介入の原則)であり、対処する権限がありません。)  次に、年次有給休暇については、「5日程度」の説明に法的根拠がありません。この休暇は、労働者が休暇を取得する月日を指定するだけで成立します。使用者は、業務に支障がある場合には、時季を変更できますが、その理由は、就業規則等で具体的に示されている必要があるでしょう。また、使用者に、休暇自体を認めないという権限はありません。  よって、通常は、指定した月日に休暇が成立するので、その日になったら、休むことが必要です。法的根拠がない言葉に惑わされて、休暇を取得しなかった場合には、法違反が成立しません。  なお、休暇を取得した(休んだ)のに、その賃金が支払われない場合に、労働基準法違反になりますから、その支払いを求めても支払いが履行されない時は、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

Tomoka000
質問者

お礼

なんだか、高校時代に習った法規の授業を思い出しました。。。  退職日・有給に関して、やっぱり本人の意思表示がとっても大切ですよね。  しかし、精神的にもまいってしまってるので、無理強いはしない程度に、彼女と一緒に考えたいと思います。  この場で皆様のご意見などを伺うことが出来て、大変感謝しております。  この場を借りて御礼申し上げます。  ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

すでにいろんな方からレスが付いていますね。 No. 4の方の「就業規則より民法が優先する」は間違いでは?就業規則が一番で、2番目が労働法、3番目が民法だったと記憶しています。 具体的には、民法では雇用契約の解除の事前通告は2週間ですが、就業規則で1ヶ月とか3ヶ月と規定されていれば、就業規則に従います。 ですから、まず就業規則を確認してください。存在を知らない場合は、上司なり社長に対し、「就業規則の見せてください」とお願いします。拒否されたら、その足で労基署に行き「就業規則を教えてもらえないので、会社を指導して欲しい」とお願いします。 次に退職届を出します。就業規則に書かれている事前通告期間を置きます。事前通告2週間とあれば、退職届提出日より2週間先(カレンダー通り土日を含む2週間先)をあなたの最終出勤日(=退職日)とします。 就業規則に事前通告期間が書かれていなければ、民法に基づき「2週間」とみなされます。 有給を全て消化したい場合は、  事前通告期間は毎日出勤する。遅刻、欠勤は駄目。  有給を全て消化する。  有給を消化し終わる日が退職日。  翌日から社員ではありません。 労基法で「有給は労働者の権利」と明記されています。社長からのご褒美ではありません。あなたが好きなときに取得できます。これを会社が妨害することはできません。 後任が見つからないことは、退職を思いとどまらせる理由になりません。後任を用意するかしないかは、社長の責任です。 後任が見つかったとして、引き継ぎ作業が完了したかしないかの判断はだれが、どのようにするか?答えは、事前通告期間にあります。 就業規則に書かれた2週間なり1ヶ月の間、あなたが休暇を取得せずに出勤したならば、引き継ぎは正常に完了したとみなされます。 従業員が突然退職届けを出した時に、後任を選び引き継ぎ作業を終えるまで2週間(なり1ヶ月)あれば十分であると、社長が決めたのです。あなたが遠慮することは何もありません。 どうぞ、あなたは胸を張って好きな時に退職届を出し、有給を全て消化し、給料、ボーナス、退職金(制度があれば)のすべてを受け取って辞めてください。 会社側が、1円でも値切ったり、支払日を遅らせたりした場合は、電話で「裁判所でお目に掛かりましょう」と言って相手の反応を見ます。相手がそれで折れればよし。折れない場合は、直ちに簡易裁判所で少額訴訟を起こします。 くれぐれも、就業規則を入手するように。それに沿って綿密なスケジュールを組んでください。 ただし、会社と対立することは疲れます。それなりに覚悟してください。私もすっかり疲れました(笑)。 そうそう、健康保険、国民年金、失業手当の手続きもお忘れ無く。会社とのやりとりは退職後1 - 2ヶ月程度続きます。

Tomoka000
質問者

お礼

具体的なお話をありがとうございます。  この行動をするにも、やっぱり本人の強い意志がとても重要になりますね。  私としては一刻も早く辞めさせてあげたい(一緒に心置きなく遊んで晴らしてあげたい)  10月いっぱいで辞めるという事で計画を経てていた旅行を“有給消化”という形で、休ませられるように、促してみます!  torumaringoさんの様に、会社と戦う余力はないと思うので、11月いっぱいまで縮められるように、これからプランを考えようと思います。  ありがとうございました。  

noname#24736
noname#24736
回答No.4

退職の意思表示を会社は拒絶することは出来ません。 就業規則に退職における項目が記載されていれば、その退職規定(何日前に退職の旨を伝える等)に従って手続きをします。 ただし、民法の規定では、退職の意思表示をして2週間経過すると雇用契約は解除されます。 就業規則よりも民法の規定が優先しますから、会社が受理しなくても、2週間経過すれば退職できます。 なお、2週間経 過して出勤しない場合、退職届が提出されていないから、無断欠勤で懲戒解雇にするなどと言われる場合もあります。 それを防ぐには、配達証明付の内容証明で退職届を提出しておけば確実です。 参考urlをご覧ください。 有給休暇についても、退職時には残りの日数を全て消化する権利が有ります。 通常は、有給休暇の取得に際しては会社に時期変更権がありますが、対処の際にはこの時期変更権の行使は禁止されてます。 相談先としては「労働基準監督署」や「労働相談センター(下記のurlをご覧ください)に相談しましょう。http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/qabbs/qa029.html
Tomoka000
質問者

お礼

サイト見させていただきました。こういった場所がある事が知れて、本当に良かったです。  有給は消化出来る様に促してみたいと思います。  ありがとうございました。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_14.html このURLで退職するときのポイントと相談場所が分かります。 退職するのは労働者の自由ですね。

Tomoka000
質問者

お礼

労働者の自由と言っても現実は結構難しいですよね。  もう、一ヶ月も前から言っているのだから、法的にも許されるハズなのに・・・。  きっとこんな会社だから、新入社員が育たないんですよね。  参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

>「引継ぎや新人が慣れるまで時間が掛かるから、年内最低1月頃まで居てもらわないと困る」 法的には何の拘束力もありません。 単純に「相談」ということになります。 また有給ですが、全日数消化できます。 会社側には時季変更権しかなく、 時季変更権は退職日を越えて行使できないからです。 でも、権利を行使するのって大変なんですよね。 ほとんどの人が権利の上に眠っているのが現状です。

Tomoka000
質問者

お礼

ありがとうございます。  時季変更権?初めて聞きました。 キチンと有給を消化させる方法はないのでしょうか?

  • jagd-doga
  • ベストアンサー率31% (14/45)
回答No.1

とりあえず、会社の就業規則を読んでみてはどうでしょうか? きっと、「退職する場合は??日前までに??(上司とか)に申し出ること」という文章があると思います。 その手のルールにのっとって退職すれば、責任を追及されるようなことはないのでは? と思います。 ほとんどの会社が「1ヶ月前までに申し出ること」となっているんじゃないですかね? 究極のところ、「引継ぎ」や「新人が慣れる」というのは、会社側の都合です。必ずしもそれに無理して付き合う必要はないはずです。 まずは、「どうしても10月いっぱいで退職したいんだ」という、あなたの親友側の都合を会社に伝えるべきだと思います。 その上で、上司や先輩と交渉してみてください。 自分がどれだけ退職したいのかをアピールすべきです。

Tomoka000
質問者

お礼

ありがとうございます。就業規則の件、確認するように伝えてみます。  同僚が解雇を通告された時も、普通なら1ヶ月で辞められるのに、会社の都合で(繁忙期の年末)結局延ばされていた現状もあります。  だから、親友も半ば諦めていて、結構ウツ状態な時をやっと乗り越えたばかりだから、今後の事を考えると早く辞めさせてあげたいです。

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