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非公式Tシャツ作成について...

趣味でTシャツを作っているのですが 気に入ったロゴがあり そのロゴのTシャツを作ろうと思ったのですが 著作権などが気になりました。 転売などはしませんが、個人用の作成も著作権/犯罪に関わりますか? お答えいただけると有り難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • octopoda8
  • ベストアンサー率37% (346/925)
回答No.1

ロゴの場合は著作権ではなく商標権のようです。 http://www.bengo4.com/topics/1123/ 商標権の範囲は、登録で指定した商品やサービスに限定されますので、Tシャツに使用されている物でなければ大丈夫でしょう。 ただし企業によっては、権利保護のために広範囲に指定してある場合も有ります。 なお、著作権は自作個人使用の場合はOKですが、商標権の場合は個人使用でも問題になる事も有るようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10104249460 こちらの質問では、個人的に使用する場合は事を荒立てはしないと会社が回答していますが、すべての会社がそうとは限らないかもしれません。

hikaru1316
質問者

お礼

urlを貼っていただきありがとうございます! 分かりやすくて助かりました...!

その他の回答 (1)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

著作権や商標権は、財産権なのです。 相手に金銭被害がでないかぎり問題にならない。 販売や宣伝に使うと相手の儲けが減るから禁止であって、個人で着ている分には相手に被害がない。 そして親告罪。被害者が直接あなたを訴えないと罪が成立しない。 相手が知らないところで、あなたが着てても、問題はないのです。 だから、相手から文句が出たら、すぐに処分すれば個人使用に特別問題はないのです。 著作権侵害や商標権侵害とは、相手の著作物を「俺のもの」としてしまうことが犯罪なのです。 「相手のものを、相手にバレないようにこっそり着ているのは、相手の著作物だから」ってのはあくまで合法。 ただし、文句を言われたら一切反論できないし(罰金としていくら請求されもね支払わなければならない)、 質が低いものを生産することも、相手の社会的信用を貶めるので財産権の侵害に当たる。 だから、誰のものかわかってたら、勝手に使っちゃいけないよ。遠慮しなさいってルール。 自分でTシャツを作っているなら、著作権などは特に勉強して下さい。 他人の目につくものだから、着ているだけで、何も関係ない人から文句言われかねない。 説明出来るだけの知識が自分にないと、作る資格も着る資格もない。

hikaru1316
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます!

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