共用根抵当権の相続に関する申請書の書き方とは?

このQ&Aのポイント
  • 共用根抵当権の債務者に相続が発生した場合、申請書の「変更後の事項」はどのように書けばよいのでしょうか。
  • 債務者Aに相続人CとDが発生した場合、Aの変更登記をする必要があります。
  • 変更後の事項には、債務者の変更と新たに相続した人物の情報を記載する必要があります。BはAの相続人ではないため、そのまま記載することはできませんが、債務者の変更に伴ってBの情報を追記することは可能です。
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共用根抵当権の一人に相続が発生し場合の申請書

ご教授ください。 共用根抵当権の債務者(AとB)のうちAに相続(相続人CとD)が発生した場合、 全体として元本は確定しないので、Aの変更登記をすることになると思いますが、 この場合の申請書の「変更後の事項」はどのように書けばいいのでしょうか。 変更後の事項  債務者 (被相続人A)        東京都・・・・・・・・・・・・・・・C        東京都・・・・・・・・・・・・・・・D                東京都・・・・・・・・・・・・・・・B とするように思いましたが、BはAの相続人ではないので、この書き方はだめだと思う次第です。 ぜひとも書き方を教えてください。 それとも、債務者の変更にならってBの記載が必要と思いましたが、そもそも不要なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

Aの相続による変更である旨を原因で特定し, 変更後の債務者はAの相続人のみ(共同相続人全員)になります。 原因 平成年月日債務者Aの相続 変更後の事項  債務者(被相続人 A)   住所 C   住所 D 登記簿の記載としては, Aの相続開始後6ヶ月経過している場合は, 元の債務者Aを残しておく必要がないので債務者Aを朱抹し, 6ヶ月以内であれば債務者Aを朱抹しない扱いがされるとのことです。 《参考資料》  青山修『根抵当権の法律と登記〔改訂版〕』(新日本法規出版)  ※ ただし現在は絶版のようです。

vitanC
質問者

お礼

変身が遅くなりまして失礼しました。 ありがとうございます。 勉強になりました。 しかしながら、専門書を買わないとだめなことを痛感しました。。。

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