- ベストアンサー
指定管理者制度について
公民館からコミュニティーセンターに移行することになり、指定管理者の為の準備委員会を設立予定ですが、指定管理者は議会の議決事項でしょうか? 又、議員は準備委員会のメンバーに参加できるのでしょうか? 宜しく回答お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 指定管理者は議会の議決事項でしょうか? はい、そうです。 地方自治法 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第二百四十四条の二 6. 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 > 又、議員は準備委員会のメンバーに参加できるのでしょうか? えっと・・・ その準備委員会という位置付けはどうなっているでしょうか。 市町村長の諮問機関という位置付けなのか、それとも住民が自主的に組織したものか、議会に設置される特別委員会なのかによっても違いますが・・ 市町村長の諮問機関なら、議員を準備委員会に参加させるかどうかの決定権は市町村長です。 住民が自主的に組織したものなら、その住民の同意があれば参加できると思います。 議会に設置される特別委員会なら、まあ議員を中心に構成されていますから・・
補足
ありがとうございました。 大変参考になりました。 一つ疑問があります。 住民が自主的に組織したものなら、その住民の同意があれば参加できると思います。 との回答をいただきましたが。 議会で議決する議員が議決をお願いする指定管理者準備委員会(民間)のメンバーに参加するのは問題ないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。